中小企業信用保険法(セーフティネット) 5号(ハ)

ページ番号1015467  更新日 2024年12月2日

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中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ)に基づく認定申請について

為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受け、利益率の減少が生じている中小企業者を支援するための措置。

1 対象中小企業者

経済産業大臣が中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき指定する業種に属する事業を行っており、次の要件を満たす市内中小企業者。

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

最近3か月における指定企業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

 

 ※指定業種については下記の中小企業庁ホームページでご確認下さい。

2 申請時期

随時

3 申請に必要な書類

認定申請書1通

営んでいる業種によって要件と認定申請書が異なります。

試算表

 営業利益率の確認においては、法人、個人ともに試算表の提出が必要です。試算表を作成していない事業者にあっては、作成が必要です。

 なお、3か月間の月平均売上高営業利益率は、以下の式で算出します。

  • 法人の場合
    (3か月間の営業利益)/(3か月間の売上高)×100
  • 個人事業主の場合
    (売上ー売上原価ー経費)/売上×100

※指定業種と非指定業種を営んでいる場合は、指定業種と企業全体それぞれの数値を確認します

事業実態が確認できる書類

  • 法人 商業登記簿謄本の写し
  • 個人 直近の確定申告書の写し

委任状

本人以外の方が認定申請を行う場合は委任状が必要となります。

委任状には、申請する方の署名又は記名押印、金融機関の押切印が必要です。

金融機関の押切印がない場合は、職印でも可能です。

4 申し込み方法

直接、窓口へお越し下さい。

  • 認定窓口 白山市産業部商工課(白山市倉光二丁目1番地)
  • 申請時期 随時
  • 認定書発行 原則、申請日の翌開庁日に認定書の発行となります。

窓口での届出が困難な場合、郵送でも受付しています。
宛先 〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
白山市産業部商工課 あて

(郵送の場合の留意事項)

  • 申請に必要な書類のほか、次の2点を必ず同封してください。
  1. 返信用封筒(返送用の宛先を記入し、A4用紙1枚を送付できる切手を貼付したもの)
  2. ご担当者名と日中ご連絡できる連絡先(電話番号等)がわかるもの(名刺等でも可)
  • 送付していただいた資料は返却致しません。
  • 直接、窓口へお越しいただくよりも認定書発行が遅くなります。

5 信用保証協会への申込期間について

信用保証協会への申込期間は、当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日となります。

(詳細については、以下の問い合わせ先にてご確認ください。)

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このページに関するお問い合わせ

産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
産業部商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。