中小企業信用保険法(セーフティネット保証制度) 第7号

ページ番号1003111  更新日 2024年7月3日

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中小企業信用保険法第2条第5項第7号に基づく認定申請について

借入の減少等で、事業活動に支障をきたしている中小企業者を支援するための措置。

1 対象中小企業者

次の要件を満たす市内中小企業者

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下、指定金融機関といいます。)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高がすべての金融機関からの総借入残高に占める割合が、10%以上であること。
  • 申請者の指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期比で10%以上減少していること。

  • 申請者のすべての金融機関からの直近の総借入金残高が、前年同期比で減少していること。

2 指定金融機関

下の中小企業庁ホームページでご確認ください。

2 申請に必要な書類

認定申請書1通

  • 借入しているすべての金融機関の直近及び前年同月同日の借入残高証明書
    • ※直近とは申請時点から1か月以内をいいます。
    • ※保証承諾の対象は事業資金(運転資金・設備資金)です。
      • 対象となるもの:当座貸越、手形貸付、証書貸付 等
      • 対象とならないもの:手形割引(商業手形)、支払承諾(支払保証)、個人事業所等の住宅ローン 等
  • 委任状
    ※本人以外の方が認定申請を行う場合は委任状が必要となります。
  • 直近の決算報告書の写(法人の場合)
  • 商業登記簿謄本の写(法人の場合)
  • 直近の確定申告書(控)の写(個人の場合)

2 申請に必要な書類

認定申請書1通

  • 借入しているすべての金融機関の直近及び前年同月同日の借入残高証明書
    • ※直近とは申請時点から1か月以内をいいます。
    • ※保証承諾の対象は事業資金(運転資金・設備資金)です。
      • 対象となるもの:当座貸越、手形貸付、証書貸付 等
      • 対象とならないもの:手形割引(商業手形)、支払承諾(支払保証)、個人事業所等の住宅ローン 等
  • 委任状
    ※本人以外の方が認定申請を行う場合は委任状が必要となります。
  • 直近の決算報告書の写(法人の場合)
  • 商業登記簿謄本の写(法人の場合)
  • 直近の確定申告書(控)の写(個人の場合)

3 申し込み方法

直接窓口へお越し下さい。

  • 認定窓口 白山市役所産業部商工課(倉光二丁目1番地)
  • 申請時期 随時
  • 認定書発行 原則、申請日の翌日に認定書の発行となります。

(詳細については、以下の問い合わせ先にてご確認ください。)

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このページに関するお問い合わせ

産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
産業部商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。