中小企業信用保険法(セーフティネット) 5号(イ)
令和6年12月1日以降のセーフティネット保証5号認定 売上高要件(イ)の主な変更点について
- 兼業者向け認定様式の統一
これまで、(1)経済産業大臣が中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき指定する業種(以下、「指定業種」)のみ行っている場合、(2)指定業種と非指定業種を兼業しており、主事業が指定業種である場合、(3)指定業種と非指定業種を兼業している場合の3パターンで認定要件・様式が分かれていましたが、12月以降は認定要件の明確化の観点から、兼業者の基準を統一化し、(1)指定業種のみ行っている場合、(2)指定業種と非指定業種を兼業している場合の2パターンとなります。 - コロナ前比較様式の廃止
災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情により、前年同期の売上高等が著しく減少(※)したことが決算書等により客観的に確認できる場合は、前々年以前同期との比較が可能となる場合もあります。
※著しい減少とは、前年同期の月平均売上高等が、特殊事情が発生した事業年度の月平均売上高等又は、特殊事情が発生する直前の事業年度の月平均売上高と比べて20%以上減少していることを指します。
(11月までの申請様式は12月以降は使用できませんのでご注意ください。)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)に基づく認定申請について
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
1 対象中小企業者
通常
白山市内に事業実態のある事業所があって、指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高又は販売数量が前年同期の3か月売上高(販売数量)と比べ、5%以上減少している中小企業者。
指定業種
指定業種については下記の中小企業庁ホームページでご確認下さい。
業種の検索は、政府統計の総合窓口ウェブページの日本標準産業分類検索をご参照ください。
2 申請時期
随時
3 申請に必要な書類
認定申請書1通
【通常の様式】最近3か月の売上高(実績)と前年同期の売上高との比較
- 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
【創業者の様式】最近1か月の売上高(実績)とその直前3か月間の月平均売上高(実績)との比較
業歴1年3か月未満の創業者の方は、以下の様式第5-(イ)ー(3)~(4)の申請書を使用してください。
創業者の要件に該当するか確認するため、追加の書類をご提出いただく場合があります。
- 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
売上高等が確認できる書類
認定申請書に記載した各月の売上高が確認できる資料(試算表、売上台帳等)
事業実態が確認できる書類
- 法人:商業登記簿謄本の写し
- 個人:直近の確定申告書の写し
委任状
本人以外の方が認定申請を行う場合は委任状が必要となります。
委任状には、申請する方の署名又は記名押印、金融機関の押切印が必要です。
金融機関の押切印がない場合は、職印でも可能です。
4 申し込み方法
認定にはいくつか種類があります。こちらの認定申請前に、融資を受ける金融機関へどの認定が必要かご相談下さい。
認定申請の際は、直接窓口へお越し下さい。
- 認定窓口 白山市産業部商工課(白山市倉光二丁目1番地)
- 申請時期 随時
- 認定書発行 原則、申請日の翌開庁日に認定書の発行となります。
窓口での届出が困難な場合、郵送でも受付しています。
宛先 〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
白山市産業部商工課 あて
(郵送の場合の留意事項)
- 申請に必要な書類のほか、次の2点を必ず同封してください。
- 返信用封筒(返送用の宛先を記入し、A4用紙1枚を送付できる切手を貼付したもの)。
- ご担当者名と日中ご連絡できるお電話番号がわかるもの(名刺等でも可)。
- 送付していただいた資料は返却致しません。
- 直接、窓口へお越しいただくよりも認定書発行が遅くなります。
5 信用保証協会への申込期間について
信用保証協会への申込期間は、当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日となります。
(詳細については、以下の問い合わせ先にてご確認ください。)
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このページに関するお問い合わせ
産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
産業部商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。