中小企業信用保険法(セーフティネット) 5号(イ)

ページ番号1003113  更新日 2023年8月9日

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中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)に基づく認定申請について

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

1 対象中小企業者

通常

経済産業大臣が中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき指定する業種(以下、指定業種)に属する事業を行っており、最近3か月の売上高又は販売数量が前年同期の3か月売上高(販売数量)と比べ、5%以上減少している中小企業者。

「最近1か月」の売上高の弾力的な運用について

コロナウイルス感染症による経済活動の抑制や、GoToキャンペーン等各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者を対象として弾力的な運用を行います。

  • 「最近1か月」の売上高が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は、「最近1か月」を「最近6か月」等にできます。

「最近1か月」の売上高の弾力的な運用により認定申請する場合は、事前にご相談下さい。

認定基準の緩和

指定業種を営み新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、直近1か月の売上高等と、その後の2か月の売上高等見込みを含む3か月の売上高等のいずれも前年等同期の売上高等と比べ、5%以上減少している中小企業者。

認定基準の緩和における売上高等について

最近1か月間とその後2か月間を含む3か月間の売上高等については、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較するため、原則として新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(令和2年1月以前)同期と比較します。
しかし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は前年同期と比較します。

 例)「最近1か月」が令和4年3月の場合

  1. 令和2年2月から新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合 令和4年3月、4月、5月と平成31年3月、4月、令和元年5月を比較
  2. 令和3年6月から新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合 令和4年3月、4月、5月と令和3年3月、4月、5月を比較

指定業種

指定業種については下記の中小企業庁ホームページでご確認下さい。

業種の検索は、政府統計の総合窓口ウェブページの日本標準産業分類検索をご参照ください。

創業者等に対する運用緩和

前年実績のない創業者や前年以降事業拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、認定を受けられる場合があります。

運用緩和の対象となる方

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 事業拡大等(店舗増加等)により単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

創業者等に対する運用緩和により認定申請する場合は、事前にご相談下さい。

2 申請時期

随時

3 申請に必要な書類

業種によって要件と認定申請書の様式が異なります。下記の表でご確認下さい。

認定申請書1通

【通常の様式】最近3か月の売上高(実績)との比較

単一事業者(注1)又は兼業者(注2)で行っている事業がすべて指定業種の場合(以下、「全事業が指定業種」)

兼業者で、主たる事業(注3)が指定業種の場合(以下、「主たる事業が指定業種」)

兼業者で、行っている事業の1つ以上が指定業種(以下、「従たる事業が指定業種」)

  • (注1)単一事業者とは、日本標準産業分類の細分類業種に属する事業を1つだけ行っている中小企業者
  • (注2)兼業者とは、日本標準産業分類の細分類業種に属する事業を2つ以上行っている中小企業者
  • (注3)主たる事業とは、最近1年間の売上高が最も大きい業種
【認定基準緩和による様式】最近1か月(実績)+翌2か月(見込)の売上高との比較

全業種が指定業種

主たる事業が指定業種

従たる事業が指定業種

創業者等に対する運用緩和により申請する場合は次の認定書をご利用下さい。
運用緩和の要件に該当するか確認するため、追加の書類をご提出いただく場合があります。

創業者等に対する運用緩和

全業種が指定業種

主たる事業が指定業種

従たる事業が指定業種

売上高等が確認できる書類

認定申請書に記載した各月の売上高が確認できる資料(試算表、売上台帳等)

事業実態が確認できる書類

  • 法人:商業登記簿謄本の写し
  • 個人:直近の確定申告書の写し

委任状

本人以外の方が認定申請を行う場合は委任状が必要となります。

委任状には、申請する方の署名又は記名押印、金融機関の押切印が必要です。

金融機関の押切印がない場合は、職印でも可能です。

4 申し込み方法

認定にはいくつか種類があります。こちらの認定申請前に、融資を受ける金融機関へどの認定が必要かご相談下さい。

認定申請の際は、直接窓口へお越し下さい。

  • 認定窓口 白山市産業部商工課(白山市倉光二丁目1番地)
  • 申請時期 随時
  • 認定書発行 原則、申請日の翌開庁日に認定書の発行となります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、窓口での届出が困難な場合、郵送でも受付しています。
宛先 〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
白山市産業部商工課 あて

(郵送の場合の留意事項)

  • 申請に必要な書類のほか、次の2点を必ず同封してください。
    • 返信用封筒(返送用の宛先を記入し、A4用紙1枚を送付できる切手を貼付したもの)。
    • ご担当者名と日中ご連絡できるお電話番号がわかるもの(名刺等でも可)。
  • 送付していただいた資料は返却致しません。
  • 直接、窓口へお越しいただくよりも認定書発行が遅くなります。

5 認定書の有効期間について

認定の有効期限は、当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日となります。

(詳細については、以下の問い合わせ先にてご確認ください。)

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このページに関するお問い合わせ

産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
産業部商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。