中小企業信用保険法(セーフティネット保証制度) 第4号【令和6年能登半島地震】
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づく認定申請について
自然災害等の突発的事由により売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
1 対象中小企業者
次の要件を満たす市内中小企業者
- 指定地域で原則1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
2 指定期間
- 令和6年1月1日~令和6年12月31日
指定期間とは、認定申請することができる期間のことです。
3 申請に必要な書類
令和6年能登半島地震に係る認定申請書1通
認定申請書(通常様式)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-1)【能登半島地震】 (Word 51.5KB)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-1)【能登半島地震】 (PDF 95.2KB)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-1)(記載例)【能登半島地震】 (PDF 124.0KB)
認定申請書(創業者等の認定申請用様式)
※指定地域内にて業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や事業規模拡大を行った事業者の方は以下の申請書を使用してください
-
災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-2)【能登半島地震】 (Word 52.5KB)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-2)【能登半島地震】 (PDF 104.0KB)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-2)(記載例)【能登半島地震】 (PDF 133.3KB)
- 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-3)【能登半島地震】 (Word 53.5KB)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-3)【能登半島地震】 (PDF 104.3KB)
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-3)(記載例)【能登半島地震】 (PDF 133.0KB)
売上高等が確認できる書類
認定申請書に記載した各月の売上高が確認できる資料(試算表、売上台帳等)
事業実態が確認できる書類
- 法人:商業登記簿謄本の写し
- 個人:直近の確定申告書の写し
委任状
※本人以外の方が認定申請を行う場合は委任状が必要となります。
委任状には、申請する方の署名又は記名押印、金融機関の押切印が必要です。
金融機関の押切印がない場合は、職印でも可能です。
4 申し込み方法
認定申請の際は、直接窓口へお越し下さい。
- 認定窓口 白山市産業部商工課(白山市倉光二丁目1番地)
- 申請時期 随時
- 認定書発行 原則、申請日の翌開庁日に認定書の発行となります。
窓口での届出が困難な場合、郵送でも受付しています。
宛先 〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
白山市産業部商工課 あて
(郵送の場合の留意事項)
- 申請に必要な書類のほか、次の2点を必ず同封してください。
- 返信用封筒(返送用の宛先を記入し、A4用紙1枚を送付できる切手を貼付したもの)。
- ご担当者名と日中ご連絡できるお電話番号がわかるもの(名刺等でも可)。
- 送付していただいた資料は返却致しません。
- 直接、窓口へお越しいただくよりも認定書発行が遅くなります。
5 認定書の有効期間について
認定の有効期限は、当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日となります。
(詳細については、以下の問い合わせ先にてご確認ください。)
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このページに関するお問い合わせ
産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
産業部商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。