中小企業信用保険法(セーフティネット) 5号(ロ)

ページ番号1003114  更新日 2024年12月2日

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中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)に基づく認定申請について

原油高の高騰を価格に転嫁できず、事業活動に支障をきたしている中小企業者を支援するための措置。

1 対象中小企業者

経済産業大臣が中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき指定する業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。

指定業種については下記の中小企業庁ホームページでご確認下さい。

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

 企業全体について次の要件のいずれも満たすことが必要です

  • 最近1か月の原油等の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
  • 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  • 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期に比して上回っていること

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

 企業全体と指定業種について次の要件のいずれも満たすことが必要です

  • 指定業種の原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
  • 最近1か月における指定業種の売上原価が企業全体の売上原価の20%を占めていること
  • 企業全体と指定業種それぞれの、最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  • 企業全体と指定業種それぞれの、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期に比して上回っていること

2 申請時期

随時

3 申請に必要な書類

認定申請書1通

営んでいる業種によって要件と認定申請書が異なります。

次の数字を確認できる書類

  • 原油等平均仕入単価(最近1か月分及び前年同期分)
  • 最新売上原価
  • 原油等仕入価格・売上高(最近3か月分及び前年同期分)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合は、指定業種と企業全体それぞれの数値を確認しますので、客観的根拠となる資料をご用意下さい。

事業実態が確認できる書類

  • 法人 商業登記簿謄本の写し
  • 個人 直近の確定申告書の写し

委任状

本人以外の方が認定申請を行う場合は委任状が必要となります。

委任状には、申請する方の署名又は記名押印、金融機関の押切印が必要です。

金融機関の押切印がない場合は、職印でも可能です。

4 申し込み方法

直接、窓口へお越し下さい。

  • 認定窓口 白山市産業部商工課(白山市倉光二丁目1番地)
  • 申請時期 随時
  • 認定書発行 原則、申請日の翌開庁日に認定書の発行となります。

窓口での届出が困難な場合、郵送でも受付しています。
宛先 〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
白山市産業部商工課 あて

(郵送の場合の留意事項)

  • 申請に必要な書類のほか、次の2点を必ず同封してください。
  1. 返信用封筒(返送用の宛先を記入し、A4用紙1枚を送付できる切手を貼付したもの)
  2. ご担当者名と日中ご連絡できる連絡先(電話番号等)がわかるもの(名刺等でも可)
  • 送付していただいた資料は返却致しません。
  • 直接、窓口へお越しいただくよりも認定書発行が遅くなります。

5 信用保証協会への申込期間について

信用保証協会への申込期間は、当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日となります。

(詳細については、以下の問い合わせ先にてご確認ください。)

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このページに関するお問い合わせ

産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
産業部商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。