中小企業信用保険法(セーフティネット) 5号(ロ)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)に基づく認定申請について
原油高の高騰を価格に転嫁できず、事業活動に支障をきたしている中小企業者を支援するための措置。
1 対象中小企業者
経済産業大臣が中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき指定する業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。
指定業種については下記の中小企業庁ホームページでご確認下さい。
複数の細分類業種に属する事業を行っている場合
兼業者要件1
営んでいる事業が属する細分類業種が全て指定業種であることが確認できる場合は、企業全体について次の要件のいずれも満たすこと
- 原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
- 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
兼業者要件2
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(注)が属する細分類業種(主たる業種)を確認でき、かつ、当該主たる業種が指定業種である場合は、次の要件のいずれも満たすこと
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
(注)最近1年間で最も売上高等が大きい事業
兼業者要件3
営んでいる複数の事業のうち、1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合は、次の要件のいずれも満たすこと
- 指定業種の原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇
- 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格の割合が20%以上
- 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
- 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること
2 申請時期
随時
3 申請に必要な書類
認定申請書1通
兼業者要件によって申請書が異なります。兼業者要件1~3をご覧いただき、該当する申請書を選択してください。
兼業していない場合(営んでいる事業が1つである場合)、兼業者要件1の申請書を選択してください。
- 兼業者要件1 様式第5-(ロ)-(1) (Word 46.0KB)
- 兼業者要件1 様式第5-(ロ)-(1) (PDF 116.7KB)
- 兼業者要件1 様式第5-(ロ)-(1)(記載例) (PDF 135.2KB)
- 兼業者要件2 様式第5-(ロ)-(2) (Word 54.5KB)
- 兼業者要件2 様式第5-(ロ)-(2) (PDF 114.1KB)
- 兼業者要件2 様式第5-(ロ)-(2)(記載例) (PDF 133.3KB)
- 兼業者要件3 様式第5-(ロ)-(3) (Word 47.0KB)
- 兼業者要件3 様式第5-(ロ)-(3) (PDF 117.2KB)
- 兼業者要件3 様式第5-(ロ)-(3)(記載例) (PDF 136.8KB)
次の数字を確認できる書類
- 原油等平均仕入単価(最近1か月分及び前年同期分)
- 最新売上原価
- 原油等仕入価格・売上高(最近3か月分及び前年同期分)
兼業者要件2,3の場合は、指定業種と企業全体(または、主たる業種と企業全体)それぞれの数値を確認しますので、客観的根拠となる資料をご用意下さい。
事業実態が確認できる書類
- 法人 商業登記簿謄本の写し
- 個人 直近の確定申告書の写し
委任状
本人以外の方が認定申請を行う場合は委任状が必要となります。
委任状には、申請する方の署名又は記名押印、金融機関の押切印が必要です。
金融機関の押切印がない場合は、職印でも可能です。
4 申し込み方法
直接、窓口へお越し下さい。
- 認定窓口 白山市産業部商工課(白山市倉光二丁目1番地)
- 申請時期 随時
- 認定書発行 原則、申請日の翌開庁日に認定書の発行となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、窓口での届出が困難な場合、郵送でも受付しています。
宛先 〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
白山市産業部商工課 あて
(郵送の場合の留意事項)
- 申請に必要な書類のほか、次の2点を必ず同封してください。
- 返信用封筒(返送用の宛先を記入し、A4用紙1枚を送付できる切手を貼付したもの)
- ご担当者名と日中ご連絡できる連絡先(電話番号等)がわかるもの(名刺等でも可)
- 送付していただいた資料は返却致しません。
- 直接、窓口へお越しいただくよりも認定書発行が遅くなります。
(詳細については、以下の問い合わせ先にてご確認ください。)
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このページに関するお問い合わせ
産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
産業部商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。