中小企業等への各種融資制度

ページ番号1003117  更新日 2022年2月8日

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※各制度の融資利率は、「商工労働等金融融資制度一覧表」をご覧ください。

中小企業経営安定資金

融資対象

商工会議所及び商工会の会員又は各々が実施する経営指導を受けており、1年以上引き続き同一の事業を営んでいる市内中小企業者及び当該中小企業者を構成員とする団体

資金使途

事業資金 事業経営の安定及び合理化

融資条件

限度額
運転資金 1,500万円
設備資金 2,000万円
特認 3,500万円
返済期間
(据置期間)
運転資金 7年以内(1年以内)
設備資金 10年以内(2年以内)
返済方法
元金均等月賦償還
担保・保証人
金融機関の取り扱い

申込書等

融資申込先

  • 商工会議所又は商工会
  • 商工会議所会頭又は商工会会長の認定書を添えて取扱金融機関

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企業体質改善資金

融資対象

市内に工場又は事業所(製造業)を有し、1年以上引き続き同一事業を営む中小企業者及び当該中小企業者を構成員とする団体

資金使途

設備資金 機械設備の購入又は生産設備の建設

融資条件

限度額
2,000万円(総事業費の4分の3以内)
返済期間
(据置期間)
10年以内
(2年以内)
返済方法
元金均等月賦償還
担保・保証人
金融機関の取り扱い

申込書等

融資申込先

  • 商工会議所又は商工会
  • 商工会議所会頭又は商工会会長の認定書を添えて取扱金融機関

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店舗近代化資金

融資対象

商工会議所及び商工会の会員又は各々が実施する経営指導を受けている1年以上引き続き同一事業を営む中小企業者(卸売業、小売業及びサービス業)

資金使途

設備資金 店舗の新築、改築、増築及び店内施設の設置並びに顧客用駐車場(用地取得費は除く)の整備

融資条件

限度額
2,000万円
返済期間
(据置期間)
10年以内
(2年以内)
返済方法
元金均等月賦償還
担保・保証人
金融機関の取り扱い

申込書等

融資申込先

  • 商工会議所又は商工会
  • 商工会議所会頭又は商工会会長の認定書を添えて取扱金融機関

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中小企業特別支援融資資金

融資対象

商工会議所及び商工会の会員又は各々が実施する経営指導を受けており、1年以上引き続き同一の事業を営んでいる市内中小企業者及び当該中小企業者を構成員とする団体のうち、次のいずれかに該当する中小企業者

  1. 最近3か月または6か月の売上が前年または2、3年前の同期と比較して減少している者
  2. 最近3か月(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率または平均営業利益率のいずれかが前年同期と比較して減少している者

資金使途

運転資金 事業経営の安定及び合理化

融資条件

限度額
3,000万円
返済期間
(据置期間)
7年以内
(1年以内)
返済方法
元金均等月賦償還
担保・保証人
金融機関の取り扱い

申込書等

融資申込先

  • 商工会議所又は商工会
  • 商工会議所会頭又は商工会会長の認定書を添えて取扱金融機関

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中小企業季節資金

融資対象

市内において引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者

資金使途

運転資金 夏季及び年末年始の資金需要

融資条件

限度額
1,000万円
返済期間
6か月以内
返済方法
元金均等月賦償還
担保・保証人
金融機関の取り扱い

申込期間

  • 夏季分 6月15日から8月31日まで
  • 年末年始分 11月1日から12月30日まで

参考様式

融資申込先

取扱金融機関

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中小企業創業者支援融資資金

融資対象

  1. 信用保証協会の保証対象となる業種の中小企業を市内に創業するために具体的な計画を有する者
  2. 中小企業を市内に創業して1年に満たない者

上記のいずれかに該当し、商工会議所又は商工会の実施する創業者支援定期セミナー又は個別指導を受け自己資金(開業に必要な資金の5分の1以上)を有する者

資金使途

事業資金 開業に必要な資金

融資条件

限度額
1,000万円
返済期間
(据置期間)
10年以内
(2年以内)
返済方法
元金均等月賦償還
担保・保証人
金融機関の取り扱い

申込書等

融資申込先

  • 商工会議所又は商工会
  • 商工会議所会頭又は商工会会長の認定書を添えて取扱金融機関

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償還猶予制度

対象者

次の要件のいずれにも該当する中小企業者等

  1. 最近3か月の売上額が、過去3年間のいずれかの年の同期間の売上額と比べて10%以上減少していること
  2. 融資を行った金融機関の同意が得られること

対象資金

  1. 中小企業経営安定資金
  2. 企業体質改善資金
  3. 店舗近代化資金
  4. 中小企業特別支援融資資金
  5. 中小企業創業者支援資金
  6. 中小企業緊急経済対策融資

上記のいずれかに該当し、既に元金の償還が開始されているか、申請をする年度内に元金の償還が開始される資金

猶予内容

申請1回につき1年以内の元金償還の猶予と、それに伴う返済期間の延長
(申請は2回が限度)

申請書

申込先

既往融資の取扱金融機関

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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
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