特別徴収の推進

ページ番号1001540  更新日 2022年2月8日

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石川県内19市町では、平成31年度から原則として、所得税の源泉徴収義務がある全ての事業主を特別徴収義務者として指定します。

これまで特別徴収をされていなかった事業主の方にも、今後は原則として、従業員の方の個人住民税を特別徴収(給与天引き)していただくことになりますので、ご理解とご協力をお願いします。

1.特別徴収とは

所得税の源泉徴収と同様に、事業主が、毎月、従業員の方に支払う給与から個人住民税を給与天引きし、従業員に代わって納付するものです。

対象となる従業員の方には、短期雇用者、アルバイト、パートを含みます。

2.特別徴収のメリット

納期が毎月(年12回)となるので、年4回納付する普通徴収に比べて1回当たりの納付額が少なくなります。

また、普通徴収では従業員の方が金融機関へと出向き納付する必要がありますが、特別徴収ではそれらの手間が省けます。

3.特別徴収の基本的な流れ

  1. 給与支払報告書の提出(1月31日まで)
    事業主の方は、毎年1月末日までに従業員の方が居住する市区町村に給与支払報告書を提出します。
  2. 特別徴収税額決定通知書の送付(5月中旬)
    市区町村から事業主の方に特別徴収税額決定通知書を送付します。
  3. 税の納付
    従業員の方から給与天引きした個人住民税については、徴収した月の翌月10日までに市区町村に納付していただくことになります。

4.特別徴収の対象とならない例

次の1.~6.の要件に該当する場合は、例外的に普通徴収の方法が認められます。

  1. 総従業員数が2人以下(2.~6.の理由に該当する全ての従業員数(他市区町村分を含む。)を差し引いた人数)
  2. 他の事業所で特別徴収をされている(例:乙欄適用者)。
  3. 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が93万円以下)。
  4. 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月ではない。)
  5. 個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている。
  6. 退職者又は退職予定者(5月末日まで)

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