軽自動車の車検時に納税証明書の提示が不要になりました
軽自動車納付確認システム(軽JNKS)により、原則車検(継続検査)の際に検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。(従来通り、納税証明書提出による確認も行われています)
対象となる車両
軽四輪車および軽三輪車
※二輪車については、対象ではありません。
注意事項
軽JNKSによる納付確認ができない場合は、従来どおり紙の納税証明書が必要となります。
下記の場合、納付確認が取れない場合があります
- 当該車両の軽自動車税が過年度も含めて納付されていない
→納付をお願いします。 - 軽自動車税を最近納付した
→納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要することがありますので、納付後すぐに車検を申請したい場合は、当初発送した納税通知書で金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付いただいた上で、納税通知書に添付の納税証明書(領収印が必要です)をご利用ください。
ただし、納税通知書発送の時点で過年度分に未納があるなど、納税通知書に記載の納税証明書が有効でない(※印で塗りつぶされている)場合があります。 - 軽自動車の所有者や住所などに変更があった
→市窓口にて「滞納がない証明書」を発行いたしますので、車検時に提出してください。
軽自動車税に未納がある場合
当該車両に未納の税金がある場合は、車検は通らないため、車検期限以降運転することはできません。
未納の税金の納付については、納税課へご相談ください。
軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部納税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9504 ファクス:076-274-9519
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