令和4年度 住民税改正
主な改正項目
- 住宅ローン控除の延長等
- 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化
- 退職所得課税の見直し
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長
※ 4については令和5年度課税分より適用
1 住宅ローン控除の延長等
住宅ローン控除の適用期間を13年とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
(1)適用期間の延長
入居した年月 | 平成21年1月から令和元年9月まで | 令和元年10月から令和2年12月まで | 令和3年1月から令和4年12月まで |
---|---|---|---|
適用期間 |
10年 |
13年(注1) | 13年(注1、注2) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合に限られます。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、住宅ローン控除の適用期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
(2)適用対象住宅の見直し
令和4年度の改正で延長された特例を適用する場合に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について住宅の面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合でも住宅ローン控除の対象となります。
2 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人の市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されました。
3 退職所得課税の見直し
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、次のとおり変更となります。
4 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長
セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長となります。(令和9年度課税分まで延長)
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