平成28年度 住民税改正

ページ番号1001531  更新日 2022年2月21日

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【主な改正項目】

  1. ふるさと納税制度の拡充について
  2. 公的年金からの特別徴収制度の見直しについて
  3. 住宅ローン控除の延長について

1.ふるさと納税制度の拡充について

特例控除限度額の引き上げ

ふるさと納税(都道府県・市区町村への寄附金)に係る寄附金税額控除において、特例控除額の上限額が、所得割額の10%から20%に引き上げられました。

<特例控除額の上限>

  • 平成27年度(平成26年12月31日)以前に寄附をした場合:所得割額の10%
  • 平成28年度(平成27年1月1日)以後に寄附をした場合:所得割額の20%

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合に、確定申告を行わずに税の軽減受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました(平成27年4月1日以後に行われたふるさと納税が対象)。
ふるさと納税先の自治体に申請書を提出することで、翌年度の個人住民税が軽減されます。
ただし、確定申告・住民税申告をされた方、6団体以上の自治体にふるさと納税を行った方等は特例の適用が受けられなくなりますのでご注意ください。
特例の適用が受けられない方が税の軽減を受けるためには、自治体発行の寄附金受領書を添付して、ふるさと納税分を寄附金控除として申告してください。

※制度の概要については、以下のホームページをご覧ください。

2.公的年金からの特別徴収制度の見直しについて

平成28年10月以降に実施する公的年金からの特別徴収制度について、以下のとおり制度改正が行われました。

仮特別徴収税額の算定方法の見直し

公的年金からの特別徴収税額について、仮徴収額(4・6・8月に徴収される仮特別徴収税額)と本徴収額(10・12・2月に徴収される特別徴収税額)の平準化を図るため、仮徴収額を前年度の公的年金に係る個人住民税の2分の1に相当する額とします。

改正前(平成28年8月分まで) 改正後(平成28年10月分から)
仮徴収額=前年度分の本徴収額÷3(4・6・8月)
本徴収額=(年税額-仮徴収額)÷3(10・12・2月)
仮徴収額=(前年度分の年税額×1/2)÷3(4・6・8月)
本徴収額=(年税額-仮徴収額)÷3(10・12・2月)
<具体例> 個人住民税額:60,000円
年度 年税額 改正前
仮徴収額
(4・6・8月)
改正前
本徴収額
(10・12・2月)
改正後
仮徴収額
(4・6・8月)
改正後
本徴収額
(10・12・2月)
N 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
N+1 36,000円
(医療費控除の増等)
10,000円 2,000円 10,000円 2,000円
N+2 60,000円 2,000円 18,000円 6,000円 14,000円
N+3 60,000円 18,000円 2,000円 10,000円 10,000円

白山市外へ転出する場合における特別徴収の継続

現行の制度では、公的年金から特別徴収されている方が賦課期日後(1月1日以後)に白山市外へ転出した場合、特別徴収を停止し、普通徴収(納付書や口座振替による個人納付)に切り替えていましたが、制度改正後は、一定の要件の下、特別徴収を継続します。

1月1日から3月31日までの間に転出した場合

現年度
3月 白山市で課税 仮徴収 4月分 特別徴収
4月

白山市で課税

仮徴収 4月分 特別徴収
5月 白山市で課税 仮徴収 6月分 特別徴収
6月 白山市で課税 仮徴収 6月分 特別徴収
7月 白山市で課税 仮徴収 8月分 特別徴収
8月 白山市で課税 仮徴収 8月分 特別徴収
9月 白山市で課税 本徴収 10月分 特別徴収
10月 白山市で課税 本徴収 10月分 特別徴収
11月 白山市で課税 本徴収 12月分 特別徴収
12月 白山市で課税 本徴収 12月分 普通徴収
1月 白山市で課税 本徴収 2月分 普通徴収
2月 白山市で課税 本徴収 2月分 普通徴収
翌年度
3月 白山市で課税 仮徴収 4月分 特別徴収
4月

白山市で課税

仮徴収 4月分 特別徴収
5月 白山市で課税 仮徴収 6月分 特別徴収
6月 白山市で課税 仮徴収 6月分 特別徴収
7月 白山市で課税 仮徴収 8月分 特別徴収
8月 白山市で課税 仮徴収 8月分 特別徴収
9月 白山市で課税 本徴収 10月分 普通徴収
10月 白山市で課税 本徴収 10月分 普通徴収
11月 白山市で課税 本徴収 12月分 普通徴収
12月 白山市で課税 本徴収 12月分 普通徴収
1月 白山市で課税 本徴収 2月分 普通徴収
2月 白山市で課税 本徴収 2月分 普通徴収

4月1日から12月31日までの間に転出した場合

現年度
3月 白山市で課税 仮徴収 4月分 特別徴収
4月

白山市で課税

仮徴収 4月分 特別徴収
5月 白山市で課税 仮徴収 6月分 特別徴収
6月 白山市で課税 仮徴収 6月分 特別徴収
7月 白山市で課税 仮徴収 8月分 特別徴収
8月 白山市で課税 仮徴収 8月分 特別徴収
9月 白山市で課税 本徴収 10月分 特別徴収
10月 白山市で課税 本徴収 10月分 特別徴収
11月 白山市で課税 本徴収 12月分 特別徴収
12月 白山市で課税 本徴収 12月分 特別徴収
1月 白山市で課税 本徴収 2月分 特別徴収
2月 白山市で課税 本徴収 2月分 特別徴収
翌年度
3月 転出先で課税 仮徴収 4月分 普通徴収
4月 転出先で課税 仮徴収 4月分 普通徴収
5月 転出先で課税 仮徴収 6月分 普通徴収
6月 転出先で課税 仮徴収 6月分 普通徴収
7月 転出先で課税 仮徴収 8月分 普通徴収
8月 転出先で課税 仮徴収 8月分 普通徴収
9月 転出先で課税 本徴収 10月分 特別徴収
10月 転出先で課税 本徴収 10月分 特別徴収
11月 転出先で課税 本徴収 12月分 特別徴収
12月 転出先で課税 本徴収 12月分 特別徴収
1月 転出先で課税 本徴収 2月分 特別徴収
2月 転出先で課税 本徴収 2月分 特別徴収

税額変更があった場合における特別徴収の継続

年金保険者へ税額を通知した後に税額の変更があった場合、特別徴収を停止し、普通徴収に切り替えていましたが、制度改正後は、12月分、2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額に基づいた税額で特別徴収を継続します。

3.住宅ローン控除の延長について

個人住民税における住宅ローン控除の適用期限が、平成31年6月30日まで延長されました。

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