平成30年度 住民税改正
【主な改正項目】
- 給与所得控除の見直し
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
1.給与所得控除の見直し
平成30年度からは1,000万円以上で220万円の上限が設けられます。
給与所得の計算表
次の表で使われているアルファベットについての説明
[A]=給与等の収入金額
[B]=A÷4(千円未満の端数切り捨て)
給与等の収入金額[A] | 給与所得の金額 |
---|---|
0円以上651,000円未満 | 0円 |
651,000円以上1,619,000円未満 | [A]-650,000円 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 | 969,000円 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 | 970,000円 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 | 972,000円 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 | 974,000円 |
1,628,000円以上1,800,000円未満 | [B]×2.4円 |
1,800,000円以上3,600,000円未満 | [B]×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,600,000円未 | [B]×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上10,000,000円未満 | [A]×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | [A]-2,200,000円 |
2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除することができます。
※本特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることができません。また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。
(1)適用期間
平成30年度の個人住民税から平成34年度までの個人住民税まで
(2)適用を受けられる方
以下のいずれかの「一定の取り組み」を行っている方
- 特定健康診査(いわゆるメタボ診断)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主検診)
- 健康診査(人間ドック等で医療保険者が行うもの)
- 市町村が実施するがん検診
(3)スイッチOTC医薬品とは
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品のことです。具体的な対象商品は厚生労働省のホームページに掲載されています。
(4)申告の際に必要な書類
- セルフメディケーション税制の明細書
- 適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類
- 氏名
- 取組を行った年
- 事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります。具体的に次の書類です。
- インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
- 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)
- 特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称又は「保険者名」(ご加入の健保組合等の名称)が記載されている必要があります。)
- 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
- ※取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切取り等をした写しで差し支えありません。
- ※上記の取り組みに必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
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