平成26年度 住民税改正

ページ番号1001533  更新日 2022年7月28日

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【主な改正項目】

  1. 個人住民税(市・県民税)均等割税額の改正
  2. 給与所得控除の上限設定
  3. 特定支出控除の見直し
  4. ふるさと寄附金税額控除の見直し
  5. 白色申告者における記帳・帳簿の保存制度の対象者拡大
    ※5については平成27年度課税分より適用

1.個人住民税(市・県民税)均等割税額の改正(平成26年度から平成35年度まで)

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、個人住民税の均等割の税率を引き上げる臨時特例が定められました。
この特例により、平成26年度から平成35年度の間に限り市民税・県民税の各均等割税率に500円が加算されることになりました。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))

  改正前
(平成25年度まで)
改正後
(平成26年度から平成35年度まで)
市民税(年額) 3,000円 3,500円
市民税(年額) 1,500円 2,000円
合計(年額) 4,500円 5,500円

※県民税均等割額には、「いしかわ森林環境税」として500円が加算されています。
(平成19年度分から平成33年度分まで)

2.給与所得控除の上限設定

その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

3.特定支出控除の見直し

特定支出控除について、特定支出の適用範囲が拡大されました。
特定支出控除の適用判定の基準となる金額が、現在の給与所得控除額から、給与所得控除額の2分の1に変更されます。
また、給与収入金額が1,500万円を超える場合には、基準となる金額が125万円となります。

4.ふるさと寄附金税額控除の見直し

平成25年から平成49年まで復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受けた場合には、復興特別所得税額も軽減されます。
そのため地方公共団体への寄附(ふるさと寄附金)に係る個人住民税の寄附金税額控除について、復興特別所得税分に対応する率を減ずる調整が行われます。

5.白色申告者における記帳・帳簿等の保存制度の対象者拡大

事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

対象となる方

現行制度

白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得または山林所得の合計金額が300万円を超える方

改正後(平成26年1月から)

事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方

所得税の申告の必要がない方も対象となります

記帳・帳簿等の保存制度の詳細については国税庁のホームページをご覧ください。

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