平成29年度 住民税改正

ページ番号1001530  更新日 2022年2月9日

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【主な改正項目】

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化について
  3. 金融所得課税の一体化
  4. 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得の課税方式について

1.給与所得控除の見直し

給与所得控除について上限額の引き下げが行われます。平成29年度は給与収入1,200万円以上で230万円の上限、平成30年度からは1,000万円以上で220万円の上限が設けられます。

給与所得の計算表

次の表で使われているアルファベットについての説明
[A]=給与等の収入金額
[B]=A÷4(千円未満の端数切り捨て)

改正後(平成29年度課税分)
給与等の収入金額[A] 給与所得の金額
0円以上651,000円未満 0円
651,000円以上1,619,000円未満 [A]-650,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 969,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 970,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 972,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 974,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満 [B]×2.4円
1,800,000円以上3,600,000円未満 [B]×2.8-180,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 [B]×3.2-540,000円
6,600,000円以上10,000,000円未満 [A]×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上12,000,000円未満 [A]×0.95-1,700,000円
12,000,000円以上 [A]-2,300,000円
改正後(平成30年度以降の課税分)
給与等の収入金額[A] 給与所得の金額
0円以上651,000円未満 0円
651,000円以上1,619,000円未満 [A]-650,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 969,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 970,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 972,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 974,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満 [B]×2.4円
1,800,000円以上3,600,000円未満 [B]×2.8-180,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 [B]×3.2-540,000円
6,600,000円以上10,000,000円未満 [A]×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 [A]-2,200,000円

2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化について

確定申告又は市民税・県民税申告において、国外居住親族に係る扶養控除(16歳未満を含む)等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付又は提示しなければならないこととなりました。

親族関係書類

「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 戸籍の附表の写し、その他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

送金関係書類

「送金関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した又は受領することとなることを明らかにする書類

3.金融所得課税の一体化

税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から公社債等の課税方式が株式等の課税方式と同一化されることとなりました。

また、特定公社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除がされることとなりました。

なお、従来可能であった一般株式(非上場株式等)と上場株式等との間での損益通算はできなくなります。

4.上場株式等の配当所得等及び譲渡所得の課税方式について

上場株式等の配当所得等及び源泉徴収を選択した特定口座内の譲渡所得について、個人住民税で希望する課税方式を記載した市・県民税申告書を納税通知書の送達前に提出することにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。

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