平成22年度 住民税改正

ページ番号1001536  更新日 2022年2月9日

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【主な改正項目】

  1. 寄附金控除の対象となる寄附金が拡充されます。
  2. 住宅借入金等特別税額控除が創設されます。
  3. 土地等の長期譲渡所得の特別控除制度が創設されます。
  4. 上場株式等の譲渡益及び配当に対する軽減税率が延長されます。

1.寄附金控除の対象となる寄附金が拡充されます。

これまで、寄附金控除の対象は、地方公共団体、共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金のみでしたが、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、一定の要件を満たす団体に対する寄附金を追加しました。
これは、平成20年度税制改正により、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、地方公共団体が条例で指定したものが控除対象として追加されたことによるものです。

対象となる寄附金

下記のうち、県内に事務所を有する団体及び法人に対する寄附金で、県内の事務所で収納された寄附金が対象となります。

  1. 財務大臣が指定した寄附金(国立及び公立大学法人等に対する寄附金)
  2. 独立行政法人、自動車安全運転センター等に対する寄附金
  3. 公益社団法人または公益財団法人に対する寄附金
  4. 学校法人に対する寄附金(学校入学時に関して支出した寄附金は除く)
  5. 社会福祉法人に対する寄附金
  6. 更生保護法人に対する寄附金
  7. 国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人に対する寄附金
  8. 県知事または県教育委員会の許可を受けた特定公共信託の信託財産とするものとして支出した寄附金

※ 国、政党等に対する寄附金は対象外です。学校法人については、特定公益増進法人の証明を受けている法人限定となります。
白山市においては、県と同じ団体等を条例で指定しています。
平成21年1月1日以降に支出した寄附金から適用します。

計算方法

下記の計算方法により算出された額が住民税から税額控除されます。

  • 市民税 (寄附金額−5,000円)×6%
  • 県民税 (寄附金額−5,000円)×4%

※平成24年度住民税改正により、適用下限が2,000円に引き下げとなりました。

申告

申告時には、寄附をした際の領収証または証明書を添付してください。
所得税と住民税の両方で寄附金控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります。

2.住宅借入金等特別税額控除が創設されます。

所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用者について、控除しきれない分が生じた場合、この控除しきれない分を翌年度の個人住民税から減額する制度が創設されます。

対象となる方

平成21年から平成25年までに入居した方で、所得税の住宅ローン控除があるものの、住宅ローン控除可能額が所得税額を上回り、控除しきれない方。

計算方法

下記の1・2のうちいずれか少ない金額。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の5%(ただし、最高97,500円まで)

申告

1年目は、税務署で所得税の住宅ローン特別控除の確定申告を行ってください。
2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる人の場合、手続きや申告の必要はありませんが、年末調整が済んでいない人や給与所得以外の所得がある人などについては、税務署で確定申告を行う必要があります。

≪税源移譲に伴う住宅ローン控除について≫
従来の税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除(平成11年から平成18年に入居した方)についても、平成22年度以降は、同様の仕組みの下で、原則として申告不要となります。

3.土地等の長期譲渡所得の特別控除制度が創設されます。

個人が平成21年、平成22年までの2年間に取得した土地等を、5年を超えて所有した後に譲渡した場合、その譲渡益から1,000万円を特別控除できるようになります。

【算定例】
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に土地を3,000万円で取得し、その後5年超の所有期間を経て、平成28年に4,500万円で売却した場合

総収入金額(A)-資産の取得費、譲渡費用(B)-特別控除額(C)=譲渡益(D)
(A)4,500万円-(B)3,000万円-(C)1,000万円=(D)500万円

この500万円の譲渡益に対して、5%の税率で個人住民税が分離課税されます。

4.上場株式等の譲渡益及び配当に対する軽減税率が延長されます。

上場株式等の譲渡による収益及び上場株式等の配当に係る税率の軽減が、平成23年12月31日まで3年間延長されます。

改正前
税率
平成20年12月まで 10%
平成21年

原則20%

経過措置

  • 配当100万円以下の部分 10%
  • 譲渡500万円以下の部分 10%
平成22年

原則20%

経過措置

  • 配当100万円以下の部分 10%
  • 譲渡500万円以下の部分 10%
平成23年 20%
平成24年1月以降 20%
改正後
税率
平成20年12月まで 10%
平成21年 10%
平成22年 10%
平成23年 10%
平成24年1月以降 20%

≪住民税と所得税の割合≫

税率が10%の場合は市・県民税3%、所得税7%

税率が20%の場合は市・県民税5%、所得税15%

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