令和2年度 住民税改正
【主な改正項目】
- ふるさと納税制度の見直し
- 住宅借入金等特別税額控除の拡充
1.ふるさと納税制度の見直し
制度改正により、令和元年6月1日以降にふるさと納税の指定対象外となった団体に対して支出された寄附金は、ふるさと納税の対象外となります。
※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。
ふるさと納税の対象として、総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村については、以下のホームページをご覧ください。
2.住宅借入金等特別税額控除の拡充
消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。
(1)適用期間の延長
適用期間が3年間延長されます(現行10年間→13年間)。
(2)控除可能額の見直し
11年目以降の3年間については、次の1・2のいずれか少ない金額が控除されます。
- 建物購入価格の2/3%
- 住宅ローン年末残高の1%
※ 所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円))の範囲で市・県民税から控除されます。
参考資料
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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
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