平成27年度 住民税改正

ページ番号1001532  更新日 2022年7月28日

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【主な改正項目】

  1. 個人住民税における住宅ローン控除の延長及び拡充について
  2. 上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対しての軽減税率の廃止

1.個人住民税における住宅ローン控除の延長及び拡充について

平成25年度税制改正により、住宅ローン控除の適用期限が、平成25年12月末から平成29年12月末まで4年間延長されました。また、平成26年4月から平成29年12月末までに居住の用に供した場合、最大控除額が拡充されることとなりました。
所得税は平成26年度分から、個人住民税は平成27年度分から適用となります。

居住年 控除限度額
現行(~平成25年12月) 所得税の課税総所得金額の5%(最高9.75万円)
平成26年1月~3月 所得税の課税総所得金額の5%(最高9.75万円)
平成26年4月~平成29年12月 所得税の課税総所得金額の7%(最高13.65万円)
  • ※平成26年4月から平成29年12月に居住開始の住宅における限度額拡充の措置は、消費税率が8%または10%の場合に適用されます。それ以外の場合には、現行の措置(最高9.75万円)が適用されます。
  • ※制度の概要については、以下のホームページをご覧ください。

2.上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対しての軽減税率の廃止

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する10%の軽減税率の特例措置が、平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以降は、本則税率の20%が適用されます。

区分 税率
平成21年1月1日~平成25年12月31日 10%(住民税3%、所得税7%)
平成26年1月1日以降 20%(住民税5%、所得税15%)

※制度の概要については、以下のホームページをご覧ください。

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