平成25年度 住民税改正
【主な改正項目】
- 生命保険料控除の改組
- 退職所得に係る個人住民税(退職所得割額)の10%税額控除の廃止
1.生命保険料控除の改組
- 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額は2万8千円(所得税は4万円)となります。 - 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額は3万5千円(所得税は5万円)となります。 - ア:一般生命保険、イ:個人年金保険、ウ:介護医療保険それぞれに新・旧保険料について控除額を算出し、合計適用限度額は7万円(所得税は12万円)となります。
※ 種類ごとの限度額は『3万5千円』もしくは『2万8千円』となります。
【合計適用限度額:7万円】(所得税は12万円)
ア 限度額:3万5千円もしくは2万8千円(所得税は5万円もしくは4万円)
- 一般生命保険【新契約】
限度額:2万8千円(所得税は4万円) - 一般生命保険【旧契約】
限度額:3万5千円(所得税は5万円) - 一般生命保険【新契約+旧契約】
限度額:2万8千円(所得税は4万円)
イ 限度額:3万5千円もしくは2万8千円(所得税は5万円もしくは4万円)
- 個人年金保険【新契約】
限度額:2万8千円(所得税は4万円) - 個人年金保険【旧契約】
限度額:3万5千円(所得税は5万円) - 個人年金保険【新契約+旧契約】
限度額:2万8千円(所得税は4万円)
ウ 限度額:2万8千円(所得税は4万円)
介護医療保険【新契約】
限度額:2万8千円(所得税は4万円)
平成24年分確定申告書A第二表の記入例
この場合の控除額は
- 一般生命保険
(新)72,000円×1/4+20,000円=38,000円・・・・ア
(旧)50,000円×1/4+25,000円=37,500円・・・・イ
ア+イ=75,500円となり、新契約+旧契約の限度額の40,000円・・・・X - 個人年金保険
(旧)100,000円以上のため、50,000円・・・・Y - 介護医療保険
(新)80,000円以上のため、40,000円・・・・Z
<合計控除額>
X:40,000円+Y:50,000円+Z:40,000円=130,000円
120,000円を超えているので、合計適用限度額である120,000円となります。
平成25年度分 住民税申告書の記入例
この場合の控除額は
- 一般生命保険
(新)56,000円以上のため、28,000円・・・・ア
(旧)50,000円×1/4+17,500円=30,000円・・・・イ
アよりイのほうが有利なため、30,000円・・・・X - 個人年金保険
(旧)70,000円以上のため、35,000円・・・・Y - 介護医療保険
(新)56,000円以上のため、28,000円・・・・Z
<合計控除額>
X:30,000円+Y:35,000円+Z:28,000円=93,000円
70,000円を超えているので、合計適用限度額である70,000円となります。
2.退職所得に係る個人住民税(退職所得割額)の10%税額控除の廃止
平成25年1月1日以後に支払われる退職所得の分離課税に係る個人住民税について、その所得割の額から10%に相当する金額を控除する措置を廃止します。
<改正前>
退職所得の金額×税率=A
(退職手当等の金額−退職所得控除額)×1/2×税率−A×10%=退職所得割額
A×10%を廃止
<改正後>
(退職手当等の金額−退職所得控除額)×1/2×税率=退職所得割額
※ 役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として平成25年1月1日以後に支払を受けるものについては、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額に税率をかけたものが退職所得割額となります。
<改正前>
退職所得の金額×税率=A
(退職手当等の金額−退職所得控除額)×1/2×税率−A×10%=退職所得割額
1/2、A×10%を廃止
<改正後>
(退職手当等の金額−退職所得控除額)×1/2×税率=退職所得割額
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