不妊治療費の助成
【重要なお知らせ】
※令和3年度までの制度を利用された方も、新たに助成を受けることができます。
対象となる治療
(1)保険適用となる不妊治療及び検査
(2)保険適用となる体外受精・顕微授精と併せて実施された先進医療
(3)保険適用外の不妊治療及び検査(医師が必要と認めた治療に限る)
対象とならない治療等
- 夫婦以外の第三者の精子・卵子等を用いた治療
- 凍結保存維持管理料、入院費(食事代・個室料等)、文書料その他不妊治療に直接関係のないもの
助成対象者について
- 申請日において、両者又はどちらか一方が、白山市に住民登録がある夫婦(事実婚含む)
- (3)は、両者又はどちらか一方が、白山市に1年以上住民登録がある夫婦であること(事実婚含む)
併せて、女性の年齢が43歳未満であること。
※43歳に達した日以降も治療が継続している場合は、胚移植術及び結果の確認までについて、1回に限り助成します - 夫婦ともに公的医療保険に加入していること
- この申請にかかる不妊治療に対し、他市町又は他都道府県の助成を受けていないこと
(1)保険適用となる不妊治療及び検査
保険診療となる不妊治療の自己負担分を助成します。
- 助成金額
自己負担額の2分の1(上限額5万円/年)
※高額療養費や家族療養付加金は控除されます。 - 助成期間
1回の出産について連続する2年間。(やむをえない事情の場合、中断期間を除く)
※(1)(3)通算して2年間となります。 - 実施医療機関
・産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を有する保険医療機関
・体外受精・顕微授精については、生殖補助医療管理料の施設基準にかかる届出を行った保険医療機関 - 申請時必ず必要な書類等
・白山市不妊治療費助成申請書
・白山市不妊治療医療機関受診等証明書 ※文書料などが必要な場合がありますが、助成対象外です。
・夫婦それぞれの健康保険証(コピー可)
・預金通帳等、振込口座が分かるもの(コピー可)
・領収書及び明細書(原本及びコピー)
・認印 - 場合によって必要な書類
・戸籍謄本
夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合
夫婦が市内在住であるが、住所や世帯が異なる場合
事実婚の場合(事実婚に関する申立書も併せて必要)
・住民票
夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合
・高額療養費等支給決定通知書(コピー可)
※高額療養費に該当する場合は、ご加入の健康保険者へ高額療養費の申請が必要です。 - 申請期間
診療月の翌月から1年以内
(2)保険適用となる体外受精・顕微授精と併せて実施された先進医療
保険適用となる体外受精・顕微授精と併せて実施した、先進医療について助成します。
- 助成金額
1回の治療にかかった先進医療費の7割(上限額15万円/回)
※1回の治療とは、採卵準備または、凍結胚移植を行うための投薬から胚移植(その結果の確認を含む)まで - 助成回数
体外受精・顕微授精が保険適用となる回数に準ずる
[初めての治療開始時点の女性の年齢]
40歳未満の方 …通算6回まで(1回の出産について)
40歳以上43歳未満の方 …通算3回まで(1回の出産について) - 実施医療機関
・助成対象となる先進医療の実施機関として承認を受けている医療機関
※下記、「先進医療を実施している医療機関一覧(厚労省ホームページ)」を参照ください。
・体外受精・顕微授精については、生殖補助医療管理料の施設 基準にかかる届出を行った保険医療機関 - 申請時必ず必要な書類等
・(先進医療)不妊治療費助成申請書
・(先進医療)不妊治療費助成事業受診等証明書 ※文書料などが必要な場合がありますが、助成対象外です。
・預金通帳等、振込口座が分かるもの(コピー可)
・領収書及び明細書(原本及びコピー)
・認印 - 場合によって必要な書類
・戸籍謄本
夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合
夫婦が市内在住であるが、住所や世帯が異なる場合
事実婚の場合(事実婚に関する申立書も併せて必要)
・住民票
夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合 - 申請期間
1回の治療が終了した日の翌月から1年以内
-
(先進医療)不妊治療費助成申請書 (PDF 467.5KB)
-
(先進医療)不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDF 397.1KB)
-
事実婚に関する申立書 (PDF 50.2KB)
-
先進医療を実施している医療機関一覧(厚労省ホームページ)(外部リンク)
(3)保険適用外の不妊治療及び検査
保険適用外の不妊治療の自己負担分を助成します。(医師が必要と認めた治療に限る)
- 助成金額
自己負担額の2分の1(上限額20万円/年) - 助成期間
1回の出産について連続する2年間。(やむをえない事情の場合、中断期間を除く)
※(1)(3)通算して2年間となります。 - 実施医療機関
・産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を有する保険医療機関
・体外受精・顕微授精については、生殖補助医療管理料の施設基準にかかる届出を行った保険医療機関 - 申請時必ず必要な書類等
・白山市不妊治療費助成申請書
・白山市不妊治療医療機関受診等証明書 ※文書料などが必要な場合がありますが、助成対象外です。
・夫婦それぞれの健康保険証(コピー可)
・預金通帳等、振込口座が分かるもの(コピー可)
・領収書及び明細書(原本及びコピー)
・認印 - 場合によって必要な書類
・戸籍謄本
夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合
夫婦が市内在住であるが、住所や世帯が異なる場合
事実婚の場合(事実婚に関する申立書も併せて必要)
・住民票
夫婦のいずれか一方が市外に住所を有する場合 - 申請期間
診療月の翌月から1年以内
経過措置による不妊治療費の助成について
令和4年4月からの不妊治療の保険適用化に伴い、今までの白山市の一般不妊治療・特定不妊治療費の助成は、令和4年3月末で終了となります。ただし、令和4年度に限り経過措置を行います。
該当する方は、下記 【経過措置分】白山市不妊治療費助成事業について(PDF)をご確認いただき、令和5年3月31日までに必ず申請ください。
一般不妊治療
令和4年3月末までに受けた治療
特定不妊治療
令和4年3月末までに終了した治療および令和4年3月末までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に治療を終了した1回分の治療について、石川県不妊治療制度の支給決定を受けた治療
経過措置の助成申請期限等
助成対象者、助成限度額、申請期限、必要書類などの詳細については、下記「【経過措置分】白山市不妊治療費助成事業について」をご確認ください。
申請書等の様式
一般不妊治療
(参考)夫婦の所得計算方法
ご夫婦の前年の所得額の合計額が夫婦合算730万円未満の場合が助成対象となります。以下の表を利用して所得を計算してください。(市の市民税課の所得証明書で確認できます。)
- (A)合計所得金額
- (B)控除額:1~6合計
- 一律控除額 8万円
- 雑損控除
- 医療費控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 障害者控除(1人につき27万円、特別障害者40万円)
- 勤労学生控除(27万円)
- (C)所得額(A)−(B)
夫婦合計所得額【(C)の夫+妻の合計】
特定不妊治療
受付・問い合わせ先
いきいき健康課・鶴来保健センター
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部いきいき健康課
〒924-0865 白山市倉光三丁目100
電話:076-274-2155 ファクス:076-274-2158
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