建築審査会

ページ番号1001661  更新日 2023年12月8日

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設置目的及び審議事項

建築基準法に規定する同意及び同法第94条第1項の審査請求に対応する裁決についての議決を行うとともに、特定行政庁の諮問に応じて同法の施行に関する重要事項を調査審議します。平成19年度より白山市が特定行政庁に移行したことに伴い設置しているものです。

任期

2年(再任されることがあります。)

組織

審査会は、委員5人で組織します。なお、非常勤とします。
委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政の各分野から、市長が任命します。

関係法令等

委員名簿について(令和5年4月1日現在、任期令和7年3月31日まで)

任命区分 委員
建築・都市計画 山田 圭二郎(職務代理)
経済 髙松 喜与志
法律 小島 次郎
公衆衛生 木曽 啓介
建築・行政 西尾 晃彦(会長)

開催状況について

第6回 令和5年10月2日(月曜) 公開

 1.同意案件に関する審議

 ・法第56条の2第1項ただし書き(1件)

 2.建築基準法第56条の2第1項ただし書許可に係る包括同意基準について

第5回 平成26年11月27日(木曜) 非公開

  1. 同意案件に関する審議

 ・法第48条第3項ただし書き(1件)

第4回 平成26年7月11日(金曜)(平成26年度第1回) 非公開

  1. 同意案件に関する審議

 ・法第56条の2第1項ただし書き(1件)

  1. 包括同意案件に関する報告

 ・法第43条第1項ただし書(1件)

第3回 平成25年2月28日(木曜)(平成24年度第1回) 公開

  1. 包括同意案件に関する報告

 ・法第43条第1項ただし書(1件)

第2回 平成23年7月14日(木曜)(平成23年度第1回) 公開

  1. 建築基準法第43条第1項ただし書きに基づく許可基準の制定及び許可に関しての取扱い
  2. 建築基準法第44条第1項第2号に基づく許可に関しての取扱い

第1回 平成19年5月23日(水曜)(平成19年度第1回) 公開

  1. 建築基準法第43条第1項ただし書きに基づく許可基準の制定及び許可に関しての取扱い
  2. 建築基準法第44条第1項第2号に基づく許可に関しての取扱い

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建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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