白地地域の建築形態制限に関すること

ページ番号1001672  更新日 2022年2月8日

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都市計画区域内の用途地域が定められていない区域を白地地域といいます。その白地地域における容積率、建ぺい率、高さ(道路斜線、隣地斜線)に関する制限を建築形態制限と呼んでいます。
白地地域における建物の形態を市街化区域における建物の形態と同様に制限することで、各地区の土地利用の適切なコントロールや自然環境の保全を図る規制を行っています。

白地地域のこれまでと今後について

白地地域の建築形態規制については、平成13年以前は、高容積の建築物が許容される容積率400%、建ぺい率70%が一律に指定されていましたが、現実には、戸建て住宅が立地する地域、農業用施設や小規模な店舗等が混在する地域など、低密度な土地利用が進んでいる地域が相当数出てきていました。こうした土地利用の中に、いったん高容積の建築物が建築された場合、周辺の低密度な建築物との間で日照等の相隣関係上の問題や交通の局所的混乱を招く等の問題が想定されることから、平成13年に建築基準法が改正されました。
この改正により、全国一律だった白地地域における建築形態制限を各市町村の実情に合わせ、現在の建築形態制限は県(特定行政庁)により指定され、平成16年4月1日より施行されております。
その後、本市においては、平成17年2月1日に1市2町5村が合併し、平成19年4月1日に特定行政庁となりましたが、旧の松任市、美川町、鶴来町にはそれぞれの都市計画が存在しており、それぞれの白地地域の建築形態制限を施行してきました。
これらを統一した白山都市計画が平成24年6月5日から導入され、そこで市街化調整区域となった区域は、引き続き白地地域となりますが、これまでと同様の内容で建築形態規制が定められております。

引き続き白地区域の区域(概要)

地区名

(地名)

面積

(ha)

容積率

(%)

建ぺい率

(%)

道路斜線

隣地斜線

1 石立町の一部地区

6.7

200

70

1.5

20m+1.25
2 徳光町の一部地区

19.1

200

70

1.5

20m+1.25
3 相川新町の一部地区

12.0

200

70

1.5

20m+1.25
4 倉部町の一部地区

5.7

200

70

1.5

20m+1.25
5 中柏野町の既着工団地地区

2.0

200

70

1.5

20m+1.25
6 百生苑区の既着工団地(宮保町)地区

2.7

200

70

1.5

20m+1.25
7 八田町の既着工団地地区

2.0

200

70

1.5

20m+1.25
8 倉部町の既着工団地地区

1.2

200

70

1.5

20m+1.25
9 一塚新区の既着工団地(一塚町)地区

5.4

200

70

1.5

20m+1.25
10 橋爪団地(橋爪町)・長竹町の既着工団地地区

3.1

200

70

1.5

20m+1.25
11 みずほ一〜六丁目(土地区画整理区域)地区

15.6

200

70

1.5

20m+1.25
12 藤波団地の既着工団地(藤波一・二丁目)地区

2.9

200

70

1.5

20m+1.25
13 白鷺団地の既着工団地(横江町)地区

1.2

200

70

1.5

20m+1.25
14 専福寺団地の既着工団地(専福寺町)地区

4.9

200

70

1.5

20m+1.25
15 専福寺町・長竹町の既着工団地地区

2.3

200

70

1.5

20m+1.25
16 上記を除く白山都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域全域

7,748.2

200

60

1.5

20m+1.25

問い合わせ

なお、白地地域の詳細な区域確認等については、下記問い合わせ窓口で必ず行ってください。

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電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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