浄化槽に関すること

ページ番号1001673  更新日 2022年2月8日

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浄化槽の設置について

白山市内で浄化槽を設置する場合の手続きは、次のいずれかによります。

  • 建築確認申請を伴う場合は建築主事あるいは指定確認検査機関の確認を受けます。
  • 建築確認申請を伴わない場合は石川中央保健福祉センター(保健所)へ浄化槽設置届出書を提出します。

浄化槽の設置に係る放流同意

浄化槽の設置に係る建築確認の申請に際して、その浄化槽の放流水を放流する公共用水域等の管理者や水利権者から同意を得た書面(放流同意書)を添付する必要はありません。ただし、公共用水域等の管理者等とは十分に協議を行って下さい。

浄化槽を設置した場合

  • 下水道等による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域に放流してはなりません。
  • 浄化槽法では、浄化槽の所有者(戸建て住宅の場合は、一般には住民の方)が「浄化槽管理者」となり、次のような義務を課しています。

浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数を行い、その記録を3年間保存しなければなりません。ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができます。
指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければなりません。これには、浄化槽設置後一定期間に行う検査と毎年行う検査の2種類の検査があります。

浄化槽を使用する人は次のことを守らなければなりません。

  • し尿を洗い流す水の量は適正量としなければなりません。
  • 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させてはいけません。
  • 単独処理浄化槽では雑排水を流入させてはいけません。
  • 合併処理浄化槽では工場排水、雨水その他特殊な排水を流入させてはいけません。
  • 電気設備のある浄化槽の電源を切ってはいけません。
  • 浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作ってはいけません。
  • 浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけてはいけません。
  • 通気口をふさいではいけません。

既存単独処理浄化槽の取扱い

平成12年の浄化槽法の改正により、単独処理浄化槽の新設は平成13年4月1日から禁止され、合併処理浄化槽が浄化槽として規定されました。ただし、昭和55年建設省告示第1292号第1第1号から第3号までの規定に適合する構造のものについては、建築基準法第3条の規定により改正後の建築基準法第31条第2項の国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとみなされます。また、改正浄化槽法において、既存単独処理浄化槽については、設置、維持管理等の従来の規制を及ぼすため、浄化槽法第3条の2より改正後の浄化槽法の規定による浄化槽とみなされます。ただし、既存単独処理浄化槽を使用している方は、原則として、合併処理浄化槽への設置替え又は構造変更に努めなければならないことになっております。

増築時に伴う既存浄化槽の使用について

増築や用途変更により処理対象人数、処理方法、放流水質が現行基準に適合しない場合は、不適格部分を改修する必要があります。ただし、次のいずれかに該当する場合には事前に相談下さい。

  • 下水道の予定処理区域内で、増築における処理対象人数に応じた放流水質を確保できる場合。
  • 増築部分に給排水設備がなく、かつ、実質的な処理対象人数に増員がない場合。

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建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
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