日影規制に関すること
日影規制とは住居系用途地域等内において中高層の建築物によって生じる日影を一定基準の下に規制することにより、その建築物の周辺の一定の日照、あわせて通風、採光等を確保し、良好な住環境を保つことを目的としています。(建築基準法第56条の2)
日影規制の対象区域
日影規制の対象となっている区域や制限を受ける建築物は以下の表のとおりです。(建築基準法別表第4、白山市建築基準条例第18条)
用途地域 | 容積率(%) | 制限を受ける建築物 | 平均地盤面からの高さ | 日影時間 10m以内 |
日影時間 10m超 |
---|---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用 第二種低層住居専用 |
50 |
軒高7m超又は階数3以上 |
1.5m |
3時間 |
2時間 |
第一種低層住居専用 第二種低層住居専用 |
80 |
軒高7m超又は階数3以上 |
1.5m |
4時間 |
2.5時間 |
第一種中高層住居専用 第二種中高層住居専用 |
100 |
高さ10m超 |
4m |
3時間 |
2時間 |
第一種中高層住居専用 第二種中高層住居専用 |
200 |
高さ10m超 |
4m |
4時間 |
2.5時間 |
第一種住居 第二種住居 準住居 |
200 |
高さ10m超 |
4m |
5時間 |
3時間 |
日影規制における使用緯度
日影規制における使用緯度は、市内全域、北緯37°を使用してください。
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建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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