建ぺい率に関すること

ページ番号1001680  更新日 2023年9月5日

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建ぺい率というのは、建築基準法では建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことをいい、建築面積とは建築物の水平投影面積のことをいいます。例えば、敷地面積200平米に建築面積100平米の建築物がある場合は、建ぺい率は50%となります。(建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100%)
建ぺい率制限とは、公共の空間として道路、公園等がありますが、各建築物の敷地についても、一定の空地を確保することにより、日照、通風、採光の確保、騒音や延焼の防止などいろいろな面でその地域の環境保全を図ることを目的としています。(建築基準法第53条)

建ぺい率の緩和を受けられる敷地

建ぺい率の緩和(10%)が受けられる敷地は以下の条件が整った場合です。

角の道路の場合(白山市建築基準法施行規則第14条第1号)

イラスト:角の道路の場合の敷地例

  • 120度以内の角を構成する2つの道路でその道路(幅員の和が10m以上)の内側に接する敷地
    a≦120°
    W1+W2≧10m
    (W1、W2≧4m)
  • それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の8分の1以上
    A、D≧(A+B+C+D)/8
  • それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上
    A+D≧(A+B+C+D)/3

※道路の角切りがある場合はないものとして計算してください。

前後の道路の場合(白山市建築基準法施行規則第14条第2号)

イラスト:前後の道路の場合の敷地例

  • 境界線の相互間の距離が25m以内である2つの道路(幅員の和が10m以上)の内側に接する敷地
    B、D≦25m、
    W1+W2≧10m
    (W1、W2≧4m)
  • それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の10分の1以上
    A、C≧(A+B+C+D)/10
  • それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの4分の1以上
    A+C≧(A+B+C+D)/4

注意:上記の敷地条件は基本的なパターンを表現しておりますので個別にご相談ください。

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