法別表第一

ページ番号1002968  更新日 2023年9月5日

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耐火建築物等としなければならない特殊建築物
(い)用途 (ろ)
(い)欄の用途に供する階
(は)
(い)欄の用途に供する部分((1)項の場合にあつては客席、(2)項及び(4)項の場合にあつては2階、(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
(に)
(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計
(1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの(※) 3階以上の階 200平方メートル(屋外観覧席にあつては、1,000平方メートル)以上  
(2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの(※) 3階以上の階 300平方メートル以上  
(3)学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの(※) 3階以上の階 2,000平方メートル以上  
(4)百貨店、マーケット、展示場、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの(※) 3階以上の階 500平方メートル以上  

(5)倉庫その他これらに類するもので政令で定めるもの(※)

  200平方メートル以上 1,500平方メートル以上
(6)自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの(※) 3階以上の階   150平方メートル以上

用途

(※)政令で定めるもの(令第115条の3)

(1)

未制定

(2)

児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む)

(3)

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

(4)

公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く)

(5)

未制定

(6)

映画スタジオ又はテレビスタジオ

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