建築協定
- 地域住民が自主的に環境の保全や改善のために建築基準法以上の基準を定めたものです。
- 建築協定の内容は、よりよいまちづくりのためのルールなので、基準の遵守に努めてください。
- 地区計画が都市計画区域内を対象にしているのに対し、建築協定は都市計画区域外でも適用できます。
建築協定の認可の条件
- 建築協定を締結しようとする土地の所有者などは、建築協定書を作成し、白山市(白山市長)に申請して認可を受けます。
- 建築協定書に定めなければならない内容は、次に掲げるものです。
- 協定の対象となっている土地の区域(建築協定区域)
- 建築物に関する基準
- 協定の有効期限
- 協定違反があった場合の措置
- 建築協定の締結には、土地の所有者などの全員の合意が必要です。
※ ただし、建築協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合は、借地権者の合意は必要となっていますが、借地権が設定されている土地の所有者の合意は不要です。
建築協定の変更と廃止
- 建築協定の内容を変更する場合は、土地所有者などの全員の合意が必要です。
- 建築協定を廃止する場合は、土地所有者などの過半数の合意が必要です。
- 変更、廃止いずれの場合も締結と同様、白山市(白山市長)に申請して許可を受けます。
公告後に建築協定に加わる際の手続き
建築協定区域内の土地所有者で建築協定の効力が及ばない者(借地権者のみの合意で締結した土地所有者)は、建築協定の認可などの公告のあった日以降はいつでも白山市(白山市長)に対して、書面でその意思を表示すれば、その建築協定に加わることができます。
建築協定の効力
認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以降に新しくその建築協定区域内の土地所有者などになった者には、その効力があるものとします。
一人建築協定
- 所有者が一人でも建築協定を締結することができます。
- 認可の日から3年以内に、建築協定区域内の土地に2以上の土地所有者などが存在したときから効力が発生します。
長期優良住宅について
白山市内の建築協定区域内で長期優良住宅建築等計画の認定を申請する場合は、建築協定で定められている建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠)を満たす必要があります。詳しくは下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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