長期優良住宅建築等計画の認定

ページ番号1001689  更新日 2022年3月24日

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長期優良住宅に関するお知らせ

令和4年2月20日に法改正

認定申請手続きの合理化や認定基準に災害リスクに配慮する基準が追加されました。詳細は下のリンク先をご覧ください。

長期優良住宅とは

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅です。

認定基準は大きく6つの項目があります。

  • 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること(告示)
  • 住宅の規模が基準以上であること(省令)
  • 良好な景観の形成に配慮した居住環境等の基準を満たすこと(白山市要綱)
  • 自然災害リスクに配慮した基準を満たすこと(白山市要綱)
  • 維持保全の期間及び方法が基準を満たすこと(告示)
  • 資金計画が適切であること(法令)

法律

告示

要綱

良好な景観の形成に配慮した住環境等の基準

景観の形成に配慮した居住環境等の基準(居住環境基準)の対象となる地区は地区計画区域及び景観地区です。その地区以外の場所で建築する場合は、居住環境基準はかかりません。区域の詳細は下のリンク先をご覧ください。

自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮された基準

住宅を長期にわたり良好な状態で使用していくため、自然災害のリスクを考慮し、原則として認定しない区域を定めています。

  • 地すべり防止区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域(公共施工の崩壊対策工事の区域は認定可)
  • 土砂災害特別警戒区域

石川県土砂災害情報システム(SABOアイ)から区域情報が検索できます。
上部メニューの土砂災害警戒区域一覧
各区域の詳細は石川土木総合事務所へお問い合わせください。

長期優良住宅建築等計画の認定手続について

認定申請に必要な書類

登録住宅性能評価機関が発行する「長期使用構造等である旨の確認書」もしくは「長期使用構造等である旨の結果が記載された住宅性能評価書」を添付することで添付図書の一部が省略できます。白山市では、良好な住宅ストック確保のため、市民等の皆様が長期優良住宅建築等計画の認定申請をする場合、当該申請にあわせて、住宅性能評価(設計・建設 共)を受けていただくことを推奨しております。

確認書等がある場合

  • 認定申請書
  • 委任状
  • 確認書等
  • 地区計画等それら基準を満たすことが明示された図書(対象区域の場合のみ)

2部(正本、副本)

確認書等がない場合

  • 認定申請書
  • 委任状
  • 規則で定める図書
    • 設計内容説明書
    • 付近見取図
    • 配置図
    • 仕様書
    • 各階平面図
    • 用途別床面積表
    • 床面積求積図
    • 二面以上の立面図
    • 断面図又は矩計図
    • 基礎伏図
    • 各階床伏図
    • 小屋伏図
    • 各部詳細図
    • 各種計算書
    • 機器表
    • 状況調査書
  • 地区計画等それら基準を満たすことが明示された図書(対象区域の場合のみ)

2部(正本、副本)

申請窓口

建築住宅課

受付時間

9時から12時まで(午後は検査に出ることが多いため、午前中の受付としています。)

申請書の記入で注意していただきたいこと

認定申請書第四面「2.建築後の住宅の維持保全の方法及び期間」欄には定期点検等実施予定者の氏名及び所在地を記載してください。

(定期点検等実施予定者とは、今後長期優良住宅の維持保全のため、認定計画実施者の要請等を受け、定期点検等の必要な実務を担務すると想定される事業者のことをいいます。)
(記載例)
維持保全の方法
(会社名)(会社の住所)による点検・保証システムを実施(別添の維持保全計画書参照)
実施予定者が申請時に確定していない場合は認定計画実施者が責任を持って定期点検等を実施する旨を記載してください。
維持保全の期間
30年

手続きに必要な様式

下のリンクから様式がダウンロード(ファイル形式はMicrosoft Word形式)できます。

省令に基づく様式

省令に基づく様式は国土交通省のサイトからダウンロードできます。

  • 認定申請書
  • 変更認定申請書(計画の変更)
  • 変更認定申請書(譲受人の決定)
  • 変更認定申請書(管理者等の選任)
  • 承認申請書(地位の継承)
  • 許可申請書(容積率の特例)

事務処理要領で定めている様式

長期優良住宅の認定を受けたあとについて(維持保全など)

計画どおりの建築とメンテナンスを行いましょう。

計画変更

認定計画の変更

維持保全も含めた計画を変更しようとするときには変更認定を受ける必要があります。

譲受人の決定、管理者等の選任

分譲住宅の譲受人が決まった場合や分譲マンションの管理者が決定した場合、決定した日から3月以内に変更認定を受ける必要があります。

地位の継承

相続や売買等で認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合にも承認申請が必要です。

維持保全の記録

長期優良住宅の建築および維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。維持保全状況の抽出調査の対象となることがありますので、調査の協力をお願いします。

建物種別や戸数に応じた認定申請の手数料(令和4年3月22日改正)

認定手続きの合理化により認定申請手数料が変わります。令和4年3月22日受付分からの手数料は下の表のとおりです。

1戸建ての住宅の認定申請手数料

 

 1戸建ての住宅の認定申請手数料(新規)
確認書等あり新築 確認書等あり増改築 確認書等なし新築 確認書等なし増改築
12,000円 18,000円 45,000円 68,000円

 

 1戸建ての住宅の認定申請手数料(変更)
確認書等あり新築 確認書等あり増改築 確認書等なし新築 確認書等なし増改築
9,000円 14,000円 26,000円 38,000円

譲受人を決定した場合の変更認定申請手数料

6,000円

地位の承継の承認申請

6,000円

共同住宅等の認定申請手数料

 

 共同住宅等認定申請手数料(新規)
戸数 確認書等あり新築 確認書等あり増改築 確認書等なし新築 確認書等なし増改築
1戸 12,000円 18,000円 45,000円 68,000円
2から5戸 22,000円 33,000円 110,000円 160,000円
6から10戸 36,000円 55,000円 170,000円 250,000円
11から30戸 61,000円 91,000円 340,000円 500,000円
31から50戸 97,000円 150,000円 600,000円 900,000円
51から100戸 150,000円 220,000円 1,000,000円 1,500,000円
101から200戸 250,000円 380,000円 1,900,000円 2,900,000円
201から300戸 320,000円 480,000円 2,700,000円 4,100,000円
301戸以上 360,000円 550,000円 3,300,000円 5,000,000円

 

 共同住宅等認定申請手数料(変更)
戸数 確認書等あり新築 確認書等あり増改築 確認書等なし新築 確認書等なし増改築
1戸 9,000円 14,000円 26,000円 38,000円
2から5戸 17,000円 26,000円 59,000円 89,000円
6から10戸 29,000円 43,000円 96,000円 140,000円
11から30戸 46,000円 69,000円 180,000円 270,000円
31から50戸 77,000円 120,000円 330,000円 490,000円
51から100戸 120,000円 190,000円 570,000円 850,000円
101から200戸 210,000円 310,000円 1,000,000円 1,600,000円
201から300戸 260,000円 390,000円 1,500,000円 2,200,000円
301戸以上 290,000円 430,000円 1,800,000円 2,700,000円

建築確認申請(建築基準法第6条第1項)を併せて申請する場合の注意事項

建築確認申請を併せて申請する場合の認定申請手数料は、上の表に定める額に、建築確認申請手数料の規定に定める区分に応じ、それぞれに定める金額を加えた金額を手数料として納付していただきます。さらに、申請建築物が構造計算適合性判定を要する場合は、下の表の区分に応じ、該当する金額を加えた金額を手数料として納付していただきます。 

 構造計算適合性判定を要する建築物
床面積の合計 ピアチェック 再計算
200m2以下 132,600円 100,200円
200m2を超えて、500m2以下 154,200円 121,800円
500m2を超えて1,000m2以下 175,800円 132,600円
1,000m2を超えて2,000m2以下 229,800円 165,000円
2,000m2を超えて10,000m2以下 262,200円 175,800円
10,000m2を超えて50,000m2以下 348,600円 219,000円
50,000m2を超える 629,400円 348,600円

ピアチェックとは、構造計算適合性判定において、構造計算に基づき、荷重、外力等の設定条件やモデル化の妥当性だけではなく、計算過程の詳細についても審査することをいいます。
再計算とは、大臣認定プログラムを使用し、かつ、入力情報の電子データが提出されたものについては、構造計算適合性判定において、荷重、外力等の設定条件やモデル化の妥当性を確認した上で、大臣認定プログラムで再計算を行うことにより計算過程の審査を効率化することをいいます。

容積率の特例許可申請手数料

160,000円

長期優良住宅建築等計画の認定のメリット

長期優良住宅に対しては税金が優遇されるメリットがあります。

参考資料:令和4年度国土交通省税制改正概要(国土交通省のリンク)

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建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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