許認可等申請

ページ番号1001682  更新日 2023年9月5日

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申請窓口

  • 平成19年4月1日から白山市(旧の松任市、鶴来町、美川町、河内村、吉野谷村、鳥越村、尾口村、白峰村)で許認可等の申請を行う場合は、申請窓口は白山市役所になっております。
  • 申請(受付)時間は午前9時から正午までです。
  • 平成27年6月1日より従来特定行政庁等のみが行っていた仮使用認定(旧仮使用承認)制度について民間活用等を図るため、限定的ではありますが指定確認検査機関等でも申請できるようになっております。

許認可等の種類と手数料額

建築基準法に基づく許認可には、以下のとおりです。手数料は、現金で納入していただきます。

許認可等の種類

関係条文

手数料額

仮使用認定 法第7条の6第1項第1号・第2号、法第18条第24項第1号・第2号

120,000円

道路の位置の指定 法第42条第1項第5号

50,000円

道路の位置の指定(変更・廃止) 法第42条第1項第5号

25,000円

建築物の敷地と道路との関係の建築許可 法第43条第2項第1号

27,000円

建築物の敷地と道路との関係の建築許可 法第43条第2項第2号

33,000円

道路内における建築許可 法第44条第1項第2号

33,000円

道路内における建築認定 法第44条第1項第3号

27,000円

道路内における建築許可 法第44条第1項第4号

160,000円

壁面線外における建築許可 法第47条

160,000円

用途地域における建築等許可 法第48条第1項から第14項

180,000円

用途地域における建築等許可(特例許可を受けたものの増築等) 法第48条第16項第1号

120,000円

用途地域における建築等許可(日常生活に必要な建築物) 法第48条第16項第2号

140,000円

特殊建築物等敷地許可 法第51条

160,000円

建築物の延べ面積の特例許可 法第52条第6項第3号

27,000円

建築物の延べ面積の特例許可 法第52条第10項、第11項、第14項

160,000円

建築物の建ぺい率の特例許可 法第53条第4項

建築物の建ぺい率に関する特例の許可 法第53条第5項各号

33,000円

建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可 法第53条第6項第3号

33,000円

建築物の敷地面積の許可 法第53条の2第1項第3号、第4号

160,000円

建築物の高さの特例認定 法第55条第2項

27,000円

建築物の高さの特例許可 法第55条第3項各号

160,000円

建築物の高さの許可 法第55条第4項各号

160,000円

日影による建築物の高さの特例許可 法第56条の2第1項

160,000円

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定 法第57条第1項

27,000円

特例容積率適用地区における特例容積率の限度の指定 法第57条の2第1項

78,000円+(敷地数−2)×28,000円※1

特例容積率の限度の指定の取消し 法第57条の3第1項

6,400円+指定敷地数×12,000円

特例容積率適用地区における建築物の高さの特例許可 法第57条の4第1項

160,000円

高度地区における建築物の高さの特例許可 法第58条第2項

160,000円

高度利用地区における建築物の容積率,建ぺい率,建築面積又は壁面の位置の特例許可 法第59条第1項第3号

160,000円

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可 法第59条第4項

160,000円

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可 法第59条の2第1項

160,000円

居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建蔽率、壁面の位置又は高さの特例許可 法第60条の2の2第1項第2号、第3項

160,000円

特定用途誘導地区における建築物の容積率又は建築面積の特例許可 法第60条の3第1項

160,000円

特定用途誘導地区における建築物の高さの特例許可 法第60条の3第2項

160,000円

特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積の特例許可 法第67条第3項第2号

160,000円

特定防災街区整備地区における建築物の壁面の位置の特例許可 法第67条第5項第2号

160,000円

特定防災街区整備地区における防災都市計画施設に接する建築物の防災都市計画施設に係る間口率若しくは高さ又は建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分に関する制限の適用除外に係る許可 法第67条第9項第2号

160,000円

景観地区における建築物の高さの特例許可 法第68条第1項第2号

160,000円

景観地区における建築物の壁面の位置の特例許可 法第68条第2項第2号

160,000円

景観地区における建築物の敷地面積の特例許可 法第68条第3項第2号

160,000円

景観地区における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定 法第68条第5項

27,000円

再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建ぺい率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定 法第68条の3第1項、第2項、第3項

27,000円

再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可 法第68条の3第4項

160,000円

開発整備促進区内における用途制限の適用除外に係る認定 法第68条の3第7項

27,000円

建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域における建築物の容積率の特例認定 法第68条の4

27,000円

区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域における建築物の容積率の特定認定 法第68条の5の2

27,000円

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの特例許可 法第68条の5の3第2項

160,000円

区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域における建築物の容積率又は建築物の各部分の高さの特例認定 法第68条の5の5第1項、第2項

27,000円

地区計画等の区域における建築物の建ぺい率の算定の特例認定 法第68条の5の6

27,000円

予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可 法第68条の7第5項

160,000円

仮設興行場等建築許可(法第6条第1項第1号から第3号) 法第85条第6項

120,000円

仮設興行場等建築許可(法第6条第1項第4号) 法第85条第6項

33,000円

仮設興行場等設置期間特例許可 法第85条第7項

160,000円

一団地の建築物の特例認定 法第86条第1項

78,000円+(建物数−2)×28,000円※2

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定 法第86条第2項

78,000円+(建物数−1)×28,000円※3

一団地の建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可 法第86条第3項

220,000円+(建物数−2)×28,000円※2

既存建築物を前提とした総合的設計による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可 法第86条第4項

220,000円+(建物数−1)×28,000円※3

一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定 法第86条の2第1項

78,000円+(建物数−1)×28,000円※4

一敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可 法第86条の2第2項

220,000円+(建物数−1)×28,000円※4

一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可 法第86条の2第3項

220,000円+(建物数−1)×28,000円※4

一団地若しくは一敷地内の建築物の認定又は許可の取消し 法第86条の5第1項

6,400円+現存建物数×12,000円

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定 法第86条の6第2項

27,000円

既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の当該二以上全体計画認定

法第86条の8第1項、第3項

法第87条の2第1項

別表:段階改修全体計画認定

用途変更による興行場等の一時設置の許可 法第87条の3第5項

120,000円

用途変更による特別興行場等設置の特例許可 法第87条の3第6項

160,000円

建築物の移転認定 令第137条の16第2号

27,000円

  • ※1:加算額は敷地数が3以上の場合
  • ※2:加算額は建物数が3以上の場合
  • ※3:加算額は既存建物を除く建物数が2以上の場合
  • ※4:加算額は同一敷地内認定建物を除く建物数が2以上の場合
  • −:定めがないもの
別表:段階改修全体計画認定

床面積の合計
(A:床面積、平方メートル)

手数料額

A≦30

5,000円

30<A≦100

9,000円

100<A≦200

14,000円

200<A≦500

19,000円

500<A≦1,000

34,000円

1,000<A≦2,000

48,000円

2,000<A≦10,000

140,000円

10,000<A≦50,000

240,000円

50,000<A

460,000円

認定を受けた全体計画の変更をする場合は、変更後の全体計画に係る1/2について算定

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建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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