中高層建築物の建築に関すること
中高層建築物の建築に関する指導要綱
中高層建築物の建築に関する指導要綱とは建築主と近隣住民との紛争を未然に防止し、良好な近隣関係の保持を図り、もって地域住民の快適で安全な住環境の維持及び向上に資することを目的に定めたものです。
「建築計画のお知らせ」看板の設置が必要なもの
「建築計画のお知らせ」看板の設置が必要な中高層建築物は以下のとおりです。
地域 |
高さ |
---|---|
近隣商業地域(容積率300%の区域)、商業地域、工業地域、工業専用地域 | 15m超 |
上記以外の地域及びその周辺10m以内の区域 | 10m超 |
看板の様式等
「建築計画のお知らせ」看板の様式等は様式第1号のとおりです。
看板の設置時期、届出の提出
「建築計画のお知らせ」看板は、確認申請書等を提出しようとする日の30日前までに、敷地内の道路から見やすい位置に設置して下さい。そして、看板設置後に「標識設置届」を速やかに届出して下さい。
届出の内容
標識設置届の内容は以下のとおりです。
- 届出書
様式は様式第2号です。 - 誓約書
様式は様式第3号です。 - 添付図面
- 付近見取図
- 配置図
- 平面図
- 断面図
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
建設部建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。