建築工事に係る資源の再資源化等に関すること(建設リサイクル)
建設リサイクルに関するお知らせ
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正について
建設リサイクル法に基づく事前届出書の様式等が平成22年4月1日から変わりました
1.主な改正内容
- 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部改正
- 別記様式第一号及び第二号の届出書について、様式の見直し
届出者の負担の軽減、行政実務の効率化等の観点から見直し- 記載欄の一部をチェックボックス式に変更
- 記載欄(届出者の転居後の連絡先、工事完了の時期等)を追加
- 別記様式第一号及び第二号の届出書について、様式の見直し
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正
建築物に係る解体工事の工程について、順序を詳細化
取組が遅れている木材の再資源化を促進するため、木材の分別の妨げとなる建設資材(石膏ボード等)を先に取り外すよう、解体工事の工程の順序を詳細化
2.スケジュール
- 公布:平成22年2月9日
- 施行:平成22年4月1日
建設リサイクル法の届出の対象建設工事
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等で一定の規模以上のものについて、施工方法に関する一定の技術基準に従い分別解体等を実施することとなっており、以下のものが対象建設工事です。
対象建設工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平米 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平米 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)※1 | 請負代金の額※3 1億円 |
建築物以外の工作物(土木工事等)※2 | 請負代金の額※3 500万円 |
- ※1 建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
- ※2 建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
- ※3 請負代金の額には消費税を含む
特定建設資材の種類
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
- 木材
- アスファルト・コンクリート
建設リサイクル法の届出書
建設リサイクル法の届出書の内容は以下のとおりです。
- 届出書
様式は様式第一号です。 - 別表(分別解体等の計画等)
- 建築物に係る解体工事については別表1です。
- 建築物に係る新築工事等については別表2です。
- 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3です。
- 代理者の届出等の場合
代理者が届け出る場合は、委任状の提出が必要です。なお、委任状には、発注者の記名・押印がされている必要があります。 - 添付図書(工程の概要を示す別紙)
届出書中に示すとおり、届出書に工程の概要を記載することができないときは、別紙(工程表)を添付して下さい。その様式は任意です。 - 添付図書(設計図又は写真)
届出書には建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付して下さい。- サイズは原則としてA4とするが、A4以外のサイズの場合はA4の大きさに折りたたんで下さい。
- 写真の場合は全体的な外観写真を1面以上A4サイズの台紙に貼り付けするものとし、写真サイズはサービスサイズ、キャビネ判、パノラマ判等として下さい。
- 添付図書(案内図)
案内図は、当該対象建設工事を含む地域の部分を含む地図等に、当該対象建設工事を施工する場所を朱色で着色して明示し、サイズはA4として下さい。
届出書の綴り方
届出書の綴り方は上記の1〜6の順に綴って下さい。
届出書等の提出部数
届出書等の提出部数は原則として1部とし、受理後は返却致しません。発注者又は自主施工者本人若しくは代理者又は代行者は、あらかじめ複写を作成しこれを保管することが望ましい。
届出日数
法第10条第1項に基づき、工事に着手する日の7日前までに届出等がされている必要があります。この7日間には、土曜、日曜、国民の祝日・休日、年末年始を含みます。
建設工事を実施する上での石綿(アスベスト)の取扱いについて
石綿(アスベスト)を初めとする建築物等に一般的に使用されている有害物質等の確認方法及び処理方法等について網羅的にまとめた「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い」等が下記国土交通省等ホームページよりダウンロードが可能になっております。
1.「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い」
2.「建築物の解体等の作業における石綿対策」
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建設部建築住宅課
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