景観計画区域内の行為の届出書

ページ番号1003053  更新日 2024年3月19日

印刷大きな文字で印刷

届出の流れ

白山市景観計画の区域内では、地域に応じて、一定規模を超える行為をしようとした場合は、あらかじめ届出又は通知(以下「届出等」という)が必要です。
※国、県又はその他市町が行為を行う場合は通知となります。

フロー図:届出の流れ説明

景観計画区域内の行為の届出等

チェックシート(重点地区以外)

当初・変更・通知必須提出

景観まちづくり重点地区内における行為の承認申請書

当初・変更・通知 必要に応じて提出

チェックシート(重点地区用)

当初・変更・通知 必須提出

添付図書一覧

提出部数

正本、副本各1部

手続きの手引き

【まちづくり重点地区】

【まちなみ重点地区】

届出等の内容は、各地区で異なっておりますので、まずは手引きを参照してください。

【白山市景観計画区域図】

図郭割図
重要地域、特別地域、重点地区の確認等にご利用ください。
確認したい図郭割番号について、以下のPDFファイルを参照してください。(下図が現況と異なる場合がありますので、参考としてご利用下さい。)
詳細は、都市計画課窓口でご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
建設部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。