まちづくり協定地区一覧

ページ番号1003048  更新日 2022年3月22日

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地区の市民や事業者が主体となって、その特性を生かした独自の基準を定めている地区であって、特に良好な景観づくりを積極的に図る必要があると認められる地区を、白山市景観計画において「重点地区」として位置付け、市と地元協議会の間で協定を締結しています。
重点地区には、「まちづくり重点地区」、「まちなみ重点地区」の2種類があります。

これまでに締結された景観まちづくり協定地区

重点地区の種類

地区名

協定年月日

まちづくり重点地区

千代尼通り大町地区

平成15年12月5日

松任駅前商店街

平成16年12月15日

北安田地区

平成16年12月15日

千代尼通り中町地区

平成19年10月22日

千代尼通り安田町地区

平成21年11月30日

松任北安田南部地区

平成29年8月24日

まちなみ重点地区

松任横町

平成5年6月23日

松任西新町

平成4年10月7日

美川宮前通り

平成16年3月2日

美川新町西町内

平成14年6月26日

鶴来本町通り

平成27年12月25日

鶴来新町通り

平成14年12月6日

鶴来今町通り 令和3年12月22日

白峰、桑島

平成22年10月1日

まちづくり重点地区

住民自らが自分たちの住む地域の目標とするまちの将来像を描き、まちづくりのルールを決め、快適な生活環境を推進する地区を「まちづくり重点地区」として位置付けています。

まちなみ重点地区

本市の地域特性を生かし、伝統的住環境の保全及び新たなまちなみの創出を図ることにより、魅力あふれるまちなみの整備及び快適な生活環境を推進する地区を「まちなみ重点地区」として位置付けています。

まちづくり協定地区における申請

まちづくり協定地区において開発事業・建築等の行為を行う場合は、事前にその地区のまちづくり協議会の承認を受けなければなりません。

申請には、申請書に、位置図・建物等配置図・平面図・外観を着色した立面図を添付して、各まちづくり協議会へ提出してください。

なお、まちづくり協議会の代表者・連絡先については都市計画課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
建設部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。