白山市景観条例を制定しました!

ページ番号1003050  更新日 2022年2月8日

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白山市は、日本三名山の一つである霊峰白山から手取川扇状地を経て、日本海に至る広大な面積を有し、標高差のある地形の中に山間地や田園など豊かで美しい自然に恵まれています。
しかし、近年、生活様式の変化、農地・山林の荒廃や自然環境の悪化などが原因で美しく魅力的な景観が失われようとしています。

本市では景観づくりの取り組みとして、平成17年に「白山市まちなみ景観条例」、「白山市美しいまちづくり条例」を策定しました。また、魅力あるまちなみの整備及び快適な生活環境の推進をするために「白山まちなみ景観基本方針」、「白山市まちなみ景観基本計画」を策定し、取り組んできました。
このような状況の中、平成16年に景観に関する我が国初の総合的な法律である「景観法」が制定され、石川県でも平成20年に「いしかわ景観総合条例」が制定されるなど、良好な景観形成の取り組みが全国的に広がりを見せています。

白山市は、景観の土台となる地形と、それぞれの地域の歴史・伝統・文化を背景に、特色ある景観特性を守り、育てるとともに、新たな景観を創るという可能性を秘めています。
そこで本市では、優美な自然と共に歩みながら市民・事業者・市の協働による景観づくりを展開するため、景観法に基づいた「白山市景観条例」を制定しました。

この条例の目的は、基本理念並びに市民・事業者・市の責務を明らかにし、景観法の規定に基づく施策その他景観づくりに関する施策の基本となる事項を定め、美しく魅力あふれる景観づくりを推進することとしています。

届出について

平成23年4月よりいしかわ景観総合条例に基づく届出から白山市景観条例に基づく届出に変更となりました。
なお、景観影響評価及び屋外広告物に関する届出、問い合わせ等は引き続き石川県になります。

白山市景観条例に基づく届出

届出先:白山市

いしかわ景観総合条例に基づく届出

届出先:白山市を経由して石川土木総合事務所に提出

屋外広告物に関する許可申請など

届出先:石川土木総合事務所維持管理課

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建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
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