建築物を計画されている皆様へ

ページ番号1001668  更新日 2023年9月5日

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建築物に関すること

建築物を建築(新築、増改築等)する前には、建築確認を受ける必要があります。
建築確認とは、建築主が建築物の工事着手前に、建築主事又は指定確認検査機関に建築基準法や関係法令に適合しているかの審査を受けるもので、法律で義務づけられているものです。

隣人とのトラブルをさけるために

建築確認は、建築基準法等の内容に適合するかどうかを審査したものでしかないので、民事上おこりうる次の問題点等については、あらかじめ隣接地の方々と話し合いをされたうえで計画を進めてください。

1.隣地境界線付近のトラブル防止のために

  • 不明確な敷地境界線は、隣地所有者と協議し、確認しておきましょう。
  • 建物は、その地域に特別なきまりがないかぎり、隣地境界線から50cm以上離すこととしています。(民法第234条)
  • 隣地境界線から1m以内にある窓には目隠しを求められることがあります。(民法第235条)
  • 工事等のため、隣の敷地に立ち入ったり、利用するときには、その所有者の承諾が必要です。(民法第209条)

2.日照によるトラブル防止のために

最近、生活権として取り扱われてきておりますので、建物の配置や形状は十分考慮しましょう。

3.屋根雪によるトラブル防止のために

落雪による他人の財産や人身に被害が及ばないように、建物の配置や屋根の形状(向きや勾配、雪止)等を工夫し、建築の計画をしましょう。

建築基準法上の注意

1.建築確認された図面の内容に従って工事をしてください。

  • 内容を変更する場合は、事前に計画変更確認申請書(工事計画報告書)を提出してください。
  • 工事が完了した場合は、完了検査申請書を提出してください。

2.道路境界線等への突出はできません。

幅員4m未満の道路は、その中心から2m(場合によっては4m)後退した位置が道路境界線とみなされるので、建物の庇等の突出や、塀等の築造はできません。
もちろん官地(道路、用水等)への突出もできません。

3.建築確認済みの表示

  • 建築工事にかかるときには、必ず工事現場の見やすい場所に、建築確認済の表示を掲げてください。
  • 確認を受けた建物は、下の確認済表示板を前面道路から見やすい位置に掲示のうえ、施工してください。

幅35cm以上、高さ25cm以上

建築基準法による確認済
確認年月日番号 令和○○年○○月○○日 白山市第○○○○○○○○号
確認済証交付者  
建築主又は築造主氏名  
設計者氏名  
工事監理者氏名  
工事施工者氏名  
工事現場管理者氏名  
建築確認に係るその他の事項

建築基準法上の許可及び認定等を受けた場合に記入する。

4.建築工事の完了が間近な方へ

完了検査申請を行い、検査済証の交付を受けましょう。

  • 工事が完了した場合は、完了検査申請をしてください。(完了検査とは、その建築物が建築基準法等の基準に適合しているかを検査するものです。建築確認を行わなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事又は指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。)
  • 本市では、建築物の完了検査申請を行う場合は、申請書の第4面備考欄に、建築士法に基づく工事監理報告書の報告日(報告予定日)の記載を求めています。また、必要に応じて、「工事監理結果報告書」の提出を求めています。

その他

  • 工事監理者とは、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかを確認する業務をする者のことをいいます。すべての建築工事には工事監理者が定める必要があり、適切に監理されていれば、手抜き工事などのトラブルはほとんどなくなります。
  • 交付された確認済証や検査済証等は、一緒に大切に保管してください。これらは融資を受ける場合などや、将来建築物を売買したり、増改築する場合などに大切な書類となります。
  • 建築された建物の概要や検査の履歴は台帳に記載され、本課において閲覧できるようになっており、情報が公開されています。
  • 手続きを業者(設計事務所や工務店)に委託している場合は、上記の事柄について必ず確かめてください。

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建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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