建築確認事務等に関すること
政令等の改正にともなう建築確認申請等の手続について
確認申請書等の様式の変更について(平成29年4月1日以降)
平成29年4月1日以降に確認申請(計画変更確認申請)等する場合は、新様式にて申請されますようにお願いします。
確認申請書の新様式では第二面(【8.建築物エネルギー消費性能確保計画の提出】)が追加変更されました。
ただし、これらに対する周知期間がなかったので当分の間は、旧様式で申請される場合は追加添付することで対応いたします。
なお、引き続き、本市の窓口に申請される場合は、以下のチェックリストを提出してください。
(提出部数は1部、添付書類ではありません。)
- 建築確認申請時のチェックリスト(県内特定行政庁共通様式)
- 添付図書チェックリスト
- 1−3号(白山市様式(1〜3号、建築士の特例無の物件))
- 4号(白山市様式(4号、建築士の特例有の物件))
チェックリストについては関連情報のページ(各種申請書・届出書)をご覧ください。
確認申請書等の様式の変更について(平成27年6月1日以降)
平成27年6月1日以降に確認申請(計画変更確認申請)等する場合は、新様式にて申請されますようにお願いします。
- 確認申請書等の新様式では建築基準法施行令の改正に伴い、第二面、第三面、第四面、第六面(新規)が追加変更されました。
- 同様に「建築計画概要書」の(第二面)についても変更になりました。
ただし、これらに対する周知期間がなかったので当分の間は、旧様式で申請される場合は「備考欄」等に記入することで対応いたします。
改正建築基準法第6条の3第1項ただし書及び第18条第4項ただし書の審査(ルート2主事)について
平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、建築物の計画が政令で定める確認審査が比較的容易にできる方法(許容応力度等計算(ルート2))で計算したものについて、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有するものである建築主事(ルート2主事)が審査を行う場合には、構造計算適合性判定が不要になるよう改正されます。
しかし、本市においては上記ルート2主事による審査を実施しませんので、構造計算適合性判定が必要になります。
知事指定区域の廃止について
河内地区の建築確認申請について
平成27年4月1日以降、木造2階建て住宅等は、河内地区の建築確認申請が不要となります。
(木造2階建て住宅等:建築基準法第6条第1項第4号に該当する物件)
確認台帳等の閲覧について(確認番号等の問い合わせ)
確認済証番号等の確認について
確認済証番号及び確認年月日等を確認する方法
平成11年5月1日以降に処分されている物件は、建築計画概要書、処分の概要書、確認台帳を閲覧することで確認できます。平成11年4月30日以前のものは確認台帳を閲覧することで確認できます。
これらの確認は窓口でのみ行っており、電話、ファクシミリ、電子メール等にての問い合わせについてはご対応できません。
窓口にて、閲覧申請をして頂き、確認してください。
手続の流れ
- 物件の特定
- 台帳確認
紙台帳で該当物件の記載があるかを確認してください。 - 申請(申請者の本人確認をします。閲覧目的の記載も必要です。)
申請書を記載の上、申請してください - 閲覧
証明書を受領してください。
なお、この証明書は証明日において、建築基準法に適合していることを証明するものではありません。
申請書については関連情報のページ(各種申請書・届出書)をご覧ください。
確認等証明申請の手続について
確認台帳記載事項証明について
確認台帳に記載のあることについて、証明書を発行(1件500円)しています。必要なものがありましたら窓口で、該当する物件を確認台帳で確認の上、申請してください。
手続の流れ
- 台帳確認
紙台帳で該当物件の記載があるかを確認してください。 - 申請(申請者の本人確認をします。使用目的の記載も必要です。)
申請書を記載の上、申請してください - 手数料(納入通知書を交付します。)
手数料は1物件500円となっております。 - 証明書交付(交付作業に多少時間がかかりますのでご了承ください。)
証明書を受領してください。
詳細は下記のページへ
なお、この証明書は証明日において、建築基準法に適合していることを証明するものではありません。
申請書については関連情報のページ(各種申請書・届出書)をご覧ください。
建築確認申請等の追加説明書について
本市では、確認審査時、中間検査や完了検査時に、追加説明を求めた場合は、それぞれ追加説明となる設計図書等に以下の様式を添えて提出してください。
- 確認審査時は「追加説明書(確認審査)」
- 中間検査時は「追加説明書(中間検査)」
- 完了検査時は「追加説明書(完了検査)」
様式については関連情報のページ(各種申請書・届出書)をご覧ください。
建築確認申請書に添付する大臣認定書の取扱いについて
建築基準法施行規則の一部改正(平成19年11月14日付国住指第3110号・国住街第185-2号国土交通省住宅局建築指導課長通知(技術的助言))により、大臣認定書の添付の取扱いが変更されました。
これを受けて本市における、建築確認申請時の認定書の写しの添付については次のとおりとします。
(1)耐火防火構造・材料について
本市では、認定内容を収録した図書として、次のものを所有しています。
「新耐火防火構造・材料等便覧」(新日本法規出版株式会社)
この図書に掲載されている認定品(紙又はCDに登載されているものに限る。)については、建築主事が特に求めた場合を除き、認定証の写しの添付は不要とします。
※設計図書に記入する認定番号に続き(便覧P000)又は(CD登載)と記入して下さい。
記載例:FP120BE-0001(便覧P103)、FP120BE-9009(CD登載)
(2)ホルムアルデヒド発散建築材料・防火材料について
ホルムアルデヒド発散建築材料や防火材料(クロス等)の認定書については、確認申請時に使用する建築材料が確定していないことが多いことから、使用材料の種別(F☆☆☆☆、不燃材料など)が明示されていればよく、確認申請時の認定書の写しの添付は不要とします。但し、国土交通大臣の認定のみを受けた材料を使用した場合には、完了検査申請時等に、当該認定材料の認定書の写しの提出が必要となります。
(3)その他
上記図書に掲載されていない認定品につきましては、従来どおり認定書の添付を求めることとします。
『完了検査チェックシート』の提出について
建築基準法の改正を受け、本市では、完了検査業務を完了検査に関する指針に準じておこなっています。そこで、検査業務の円滑化を図るために、『完了検査チェックシート』を作成しました。
工事監理者は、完了検査までに『完了検査チェックシート』を作成し、建築住宅課に提出してくださるようお願いします。
建築基準法第6条第1項第1〜3号に該当する物件、特例なしの物件を対象にいたしますので、よろしくお願いします。
確認申請等について
-
建築確認申請
(建築工事に入る前に) -
計画変更確認申請等
(建築の工事途中に変更があった場合) -
中間検査申請
(特定工程が完了した場合) -
完了検査申請
(建築工事が完了した場合) - 建築計画概要書の閲覧
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
建設部建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。