計画変更確認申請等

ページ番号1001667  更新日 2022年2月8日

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申請窓口

申請窓口については確認申請と同様となります。

申請が必要なもの

  • 確認対象の建築物が確認後に計画の変更を行う場合には、軽微な変更を除いて計画変更の確認を受けなければなりません。この手続きは着工後も必要であり、変更後の工事を行う前までに再度確認を受けなければならず、変更した工事を確認なしで行った場合には手続き違反となります。
  • 軽微な変更の内容については、規則第3条の2において法令の適用関係に変更を生じさせる恐れのないような変更が規定されており、これらの内容に該当する場合は計画変更の確認は受ける必要はありません。ただし、軽微な変更の内容に該当している場合(計画変更確認不要)でも、当該変更により、例えば構造計算の適用関係が変わるなど、法の適用関係に変更を生じさせるような場合には計画変更の確認を受ける必要があります。
  • 確認時に明示する必要のない事項の変更については変更申請の手続きは必要ありません。
  • 建築主、工事監理者や工事施工者といった人に関する変更や、計画の取りやめについては別途届け出を行ってください。

届出書の様式は下記のページをご覧ください。

※上記のこと等、計画の変更がある場合は、あらかじめ事前にご相談してください。

申請手数料の床面積の算定方法

申請手数料の床面積は「計画変更床面積算定準則」に基づいて算定しますが、概略は以下のとおりです。

次の各号に掲げる変更に応じて、それぞれ当該各号に掲げる面積を変更に係る部分の床面積として算定してください。

  変更部分(床面積の増加) 算定床面積(変更される床面積)
1
  • 敷地に接する道路の幅員
  • 敷地が道路に接する部分の長さ
  • 敷地面積
  • 敷地境界線
  • 敷地内における建築物の位置
申請に係る建築物の建築面積の1/2
2 建築面積 変更される建築面積の1/2
3
  • 高さ
  • 階数
  • 高さ:高さが変更される部分の床面積の1/2
  • 階数:変更される階の床面積の1/2
4 変更される部分の床面積の1/2
5 階段 変更される部分の水平投影面積の1/2
6
  • はり
  • けた
当該変更に係る柱、はり又はけたが荷重を負担する部分の床面積の1/2(変更前と変更後で荷重を負担する部分の床面積が異なる場合にあっては、その大きい方の面積を変更する部分の床面積とする(次号において同じ。)。)
7 当該壁のある室の床面積に当該室の壁全体の長さに占める変更される壁の長さの割合を乗じた面積の1/2
8
  • 屋根
  • 軒裏
  • ひさし
  • 天井
変更される部分の水平投影面積の1/2
9 開口部 変更される開口部の面積の1/2
10

土台

基礎

基礎ぐい

土台、布基礎又はこれに類する基礎にあっては壁に、その他の基礎又は基礎ぐいにあっては柱に準じて算出された面積の1/2
11 小屋組 変更される小屋組に囲まれる部分の水平投影面積の1/2

12

斜材 変更される部分の水平投影面積の1/2。ただし、当該斜材が壁に含まれる場合にあっては壁の変更として算出した面積とする。
13 建築設備(建築基準法第87条の2第1項に該当するものを除く。) 変更される建築設備の水平投影面積の1/2。ただし、防煙壁の変更にあっては、当該防煙壁のある防煙区画部分の床面積に当該防煙区画部分の壁全体の長さに占める変更される防煙壁の長さの割合を乗じた面積の1/2
  上記変更以外のもの(当該建築物の計画に上記に掲げる変更が含まれる場合を除く。) 30平方メートル以下であるものとして取り扱うものとする。

※上記の規定により算定した変更に係る部分の床面積の合計が変更前の計画の床面積の合計を超える場合にあっては、変更前の計画の床面積の合計を上限とする。

手数料の額

手数料は上記で算定した床面積に応じて決まりますが、金額は確認申請と同様となります。

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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