中間検査申請

ページ番号1001662  更新日 2023年9月5日

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中間検査の対象となる建築物は

中間検査の対象となる建築物は、以下に掲げる建築物(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物を除く。)で、新築、増築及び改築に係るものです。

  • 分譲を目的とする一戸建ての住宅、共同住宅その他これらに類するもの。
  • 法別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超える建築物で地階を除く階数が3以上のもの。

ただし、上記の建築物に該当する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 法第85条の適用を受ける建築物
  • 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物

中間検査を受ける特定工程は

建築物の構造 特定工程
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
  • 鉄筋コンクリート造
  • 鉄骨鉄筋コンクリート造
2階のはり及び床の配筋工事。
ただし、当該配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付工事
木造 屋根工事
その他の構法 2階の床工事

申請窓口等は

  • 申請窓口については、確認申請と同様となります。
  • 申請(受付)時間は、午前9時から正午までです。
    (午後は現場検査等の為、不在となる場合が多いので午前中にお願いします。)
  • 中間検査の日時は、あらかじめ余裕を持って調整(1週間程度前に相談)して下さい。
    なお、電話等での予約は受け付けておりません。

申請に必要なものは

白山市で中間検査申請に必要なものは、以下のとおりです。

  1. 中間検査申請書(第1面から第4面)
    ※中間検査申請書の第4面については、申請建築物(建築基準法第7条の5の適用を受けず、かつ、建築士法第3条から第3条の3までの規定に含まれないものを除く。)に関する当該特定工程までに係る内容について記載して下さい。
  2. 工事写真(法第7条の5の適用を受けようとする場合に必要です。写真には部位等を必ず記入して下さい。)
    中間検査時までに進捗した工事部分で構造上重要な部分
    (例)
    • 地盤改良
    • 鉄筋部分(基礎の配筋)
    • 構造耐力上主要な軸組、仕口等の接合部
  3. 中間検査申請手数料の算定シート
  4. 中間検査チェックシート
  5. その他

申請の手数料は(特定工程工事終了通知も同額)

本市の手数料の額は、以下の表のとおりです。現金で納入していただきます。

建築物に関する手数料(A:検査対象床面積、平方メートル)
床面積の合計 中間検査申請
(特定工程工事終了通知)
※完了検査申請
(工事完了通知)
A≦30 9,000円 9,000円
30<A≦100 11,000円 11,000円
100<A≦200 15,000円 15,000円
200<A≦500 20,000円 21,000円
500<A≦1,000 33,000円 35,000円
1,000<A≦2,000 45,000円 47,000円
2,000<A≦10,000 100,000円 110,000円
10,000<A≦50,000 160,000円 180,000円
50,000<A 330,000円 370,000円

※本表の「完了検査申請」手数料額は、中間検査を受けた建築物の金額です。

その他

  • 中間検査の対象となる建築物は、上記特定工程時の検査を受け、合格しなければ次の工程に進むことができません。
  • 交付された確認済証と中間検査合格証は、一緒に大切に保管してください。これらは、将来建築物を売買したり、建て替え、増改築する場合、あるいは金融機関などから融資を受ける(受けている)場合に大切な書類となります。

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
建設部建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。