完了検査申請

ページ番号1001664  更新日 2026年3月26日

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計画変更や建築物省エネ法の軽微な変更(ルートC)がある場合は、完了検査前に手続きが必要です。

申請窓口等

  • 申請窓口については、確認申請と同様となります。
  • 申請(受付)時間は、午前9時から正午までです。
  • 完了検査は、平日(水曜日を除く)の午後に行っております。
  • 検査時間は検査前日の午後にご連絡します。
  • 完了検査の日時は、申請時に調整させて頂いており、電話等による予約は受け付けておりません。

申請に必要な書類等

完了検査申請に必要な書類等は、以下のとおりです。

法第6条第1項第1号、2号建築物(法第7条の5の特例を受けない建築物)

1.完了検査申請書
(軽微な変更がある場合は、申請書第3面【10】に記載の上、変更となる図書を添付してください。また申請書第4面「備考」欄に、建築士法第20条第3項の規定に基づく工事監理報告書の報告日を記載をしてください。)

2.委任状(代理者による申請の場合)

3.工事監理結果報告書(※小規模建築物)、完了検査チェックシート(小規模建築物以外)

 ※小規模建築物:木造(軸組工法)の一戸建て住宅若しくは長屋のうち、階数が2以下で延べ面積が300平方メートル以下の建築物

4.省エネ基準工事監理報告書(基準適合を確認した計算方法の書類)

5.省エネに係る変更がある場合:軽微な変更説明書(ルートA、B、C)、軽微変更該当証明書(ルートC)

6.その他、省エネ基準確認方法に応じて添付

 ・省エネ適合性判定に要した図書及び書類(適判に要した図書及び書類)

 ・長期優良住宅、長期使用構造等認定(認定等に要した図書及び書類)

 ・性能向上計画認定、低炭素認定(認定等に要した図書及び書類)

 ・設計住宅性能評価に要した図書(性能評価に要した図書及び書類)

※写真や書類は現地検査で確認します。

※4~6の書類は省エネ基準適合義務対象建築物のみ添付してください。

法第6条第1項第3号建築物(法第7条の5の特例を受ける建築物)

1.完了検査申請書
(※軽微な変更がある場合は、申請書第3面【10】に記載の上、変更となる図書を添付してください。申請書第4面「備考」欄に、建築士法第20条第3項の規定に基づく報告の報告日の記載をして下さい。)

2.委任状(代理者による申請の場合)

3.工事写真:屋根の小屋組の工事完了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋の工事終了時等

 完了検査時に目視できない構造上、防火上重要な部分の写真を添付してください。
 (例)鉄筋部分(基礎の配筋)、構造耐力上主要な部分の軸組、仕口等の接合部、界壁、隔壁(小屋裏隔壁)、煙突の構造(屋根や軒からの突出高さ、金属以外の不燃材料で覆った部分)

申請の手数料

本市で検査するものは現金で納入していただきます。
手数料の額は、下記のページをご覧ください。

その他

  • 検査済証は、通常は建築主へ郵送で交付します。建築主に代わって代理者が検査済証の交付を受けたい場合は、完了検査申請時に、その旨の内容を記載した委任状を添付して下さい。
  • 交付された確認済証、中間検査合格証、検査済証は、一緒に大切に保管してください。これらは、将来建築物を売買したり、建て替え、増改築する場合、あるいは金融機関などから融資を受ける(受けている)場合に、大切な書類となります。
  • 建築された建物の概要や検査の履歴は台帳に記載され、本市の指定場所で閲覧できるようになっており、情報が公開されています。

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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