完了検査申請
申請窓口等
- 申請窓口については、確認申請と同様となります。
- 申請(受付)時間は、午前9時から正午までです。
(午後は現場検査等の為、不在となる場合が多いので午前中にお願いします。) - 完了検査は、原則、午後(1時半から5時)に行っております。
- 完了検査の日時は、申請時に調整させて頂いており、電話等の予約は、受け付けておりません。
申請に必要なもの
白山市で完了検査申請に必要なものは、以下のとおりです。
- 完了検査申請書(第1面から第4面)
※完了検査申請書の第4面については、申請建築物(法第7条の5の適用を受けず、かつ、建築士法第3条から第3条の3までの規定に含まれないものを除く。)に関する工事監理の状況について記載して下さい。ただし、すでに中間検査を受けたものにあっては、中間検査を申請した建築主事に対して行う場合には、それまでの工事監理の状況について記入する必要はありません。- ※また、3.工事写真についても、中間検査までに提出した工事写真を提出する必要はありません。
- ※完了検査申請書の第4面「備考」欄には、建築士法第20条第3項の規定に基づく報告の報告日の記載をして下さい。
- 『完了検査チェックシート』 法第6条第1項第1~3号に該当する建築物の場合に提出して下さい。(平成19年11月1日~)
- 工事写真(法第7条の5の適用を受けようとする場合に必要です。部位等を必ず記入して下さい。)
完了検査時に目視できない構造上、防火上重要な部分
(例)- 地盤改良
- 鉄筋部分(基礎の配筋)
- 構造耐力上主要な軸組、仕口等の接合部
- 準耐火構造の界壁、隔壁(小屋裏隔壁)等
- 煙突の構造(屋根や軒からの突出高さ、金属以外の不燃材料で覆った部分)
- その他
上記以外に、必要に応じて、工事監理結果報告書の提出を求める場合があります。
(通常は提出を求めません。)
第1面 | 第2面 | 第3面 | 第4面 | 第5面 | 第6面 | 第7面 | 第8面 | 第9面 | 第10面 | |
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木造(在来工法) | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | − | − |
鉄骨造 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
鉄筋コンクリート造 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − |
枠組壁構法 | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − |
丸太組構法 | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ |
その他の構法 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
- ※1 各様式の枠内に記載できない場合は、別紙による記載をして下さい。
- ※2 その他の構造(大臣認定等よるものなど)の場合は、第1面とその構法独自の監理報告書を添付して下さい。
- ※3 中間検査を受けたものにあっては、この申請を中間検査を申請した建築主事に対して行う場合には、確認からの中間検査までの工事監理結果について報告する必要はありません。
申請の手数料
本市で検査するものは現金で納入していただきます。
手数料の額は、下記のページをご覧ください。
その他
- 検査済証は、通常は建築主へ郵送で交付します。建築主に代わって代理者が検査済証の交付を受けたい場合は、完了検査申請時に、その旨の内容を記載した委任状を添付して下さい。
- 交付された確認済証、中間検査合格証、検査済証は、一緒に大切に保管してください。これらは、将来建築物を売買したり、建て替え、増改築する場合、あるいは金融機関などから融資を受ける(受けている)場合に、大切な書類となります。
- 建築された建物の概要や検査の履歴は台帳に記載され、本市の指定場所で閲覧できるようになっており、情報が公開されています。
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このページに関するお問い合わせ
建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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