確認台帳記載事項証明

ページ番号1001663  更新日 2022年2月8日

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確認台帳に記載のあることについて、窓口で証明書を発行しています。(1件発行するために15分から30分かかります。時間に余裕をもってご来庁ください。また、電話、ファクシミリ、電子メール等で、物件を特定できる場合は確認台帳に記載があるかどうかの問い合わせについてはお答えしますが、基本的には記載事項内容についてお答えしておりません。)
該当する物件を特定し、確認台帳に記載されているかを必ず紙台帳で確認してください。
証明できるものは台帳に記載のある事項のみです。指定確認検査機関で確認なったものも証明可能です。
なお、閲覧のみの場合でも1件ごとに閲覧申請してください。
証明書の発行や閲覧については、建築計画概要書の閲覧と同様の趣旨で違反建築物のを未然に防止することとしており、また、売買において善意の買主等を保護すること等で運用しており、営業目的や目的が不明確な場合等はお断りします。

手続の流れについて

  1. 台帳確認
    紙台帳で該当物件の記載があるかを確認してください。
  2. 申請(申請者の本人確認をします。使用目的の記載も必要です。)
    申請書を記載の上、申請してください
  3. 手数料(納入通知書を交付します。)
    手数料は1物件500円となっております。
  4. 証明書交付(交付作業に1件につき15分から30分かかりますのでご了承ください。)
    証明書を受領してください。

申請書について

申請時に申請者の本人確認をします。免許証、資格証、保険証などの証明するものを提示してください。また、台帳の年度等、建築物等の地名地番、証明書使用目的を必ず記載してください。

申請の手数料(平成25年4月1日から)

手数料の額は1件500円で、現金で納入していただきます。
納入通知書を交付しますので、庁舎内の金融機関でお支払いください。

その他

この証明は、台帳に記載のある事項を証明するもので、証明年月日において、建築基準関係規定に適合していることを証明しているものではありません。よって、証明書を利用する場合の目的に沿わない場合もあると思われますのでご注意ください。また、古い台帳では、地名地番が旧のものであったり、建築面積や床面積の記載のないものがあったりしますのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
建設部建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。