定期調査報告等
定期調査報告とは
建築物が竣工後、適法に維持管理されているかどうかを所有者又は管理者がその建築物を有資格者に点検させ、その点検した調査結果を報告することをいいます。(建築基準法第12条)
令和7年7月1日~国土交通省告示の改正について
定期報告における調査又は検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに結果表を定めた告示が令和7年7月1日から改正・施行されました。
本市では建築基準法施行細則を改正し、従来どおりの項目等で定期報告を求めます。
- 「常時閉鎖式防火設備(常閉防火扉含む)」は全て、建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(防火設備の定期点検(1年毎)の対象とはしない。)
- 「非常用照明(電源内蔵型)」について、「作動」及び「物品の放置」に関する項目を建築物の定期調査(3年毎)の対象とする。(予備電源別置き型の非常用照明については、従来どおり建築設備の定期検査(1年毎)の対象)
報告が必要なものは
定期調査報告が必要な建築物や建築設備等は、不特定多数の使用に供するものや火災発生の恐れの大きいものなどで、建築基準法施行令で指定するもの及び本市の建築基準法施行細則で定めるものです。石川県内で指定しているものは同じものですので、具体的な対象物件は一般財団法人石川県建築住宅センターのホームページをご参照ください。
報告の窓口は
本市では、定期調査業務の受付業務を一般財団法人石川県建築住宅センターに委託しておりますので、定期調査報告は直接、一般財団法人石川県建築住宅センターの窓口へ報告してください。
変更届について
所有者や管理者が変更となる場合や建物の解体により定期報告が不要になる場合等は、届出をお願いします。
その他、定期報告に関することは
その他、定期調査報告に関することは一般財団法人石川県建築住宅センターのホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
建設部建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
