定期調査報告等
平成28年6月1日~定期調査報告制度が変わりました!
定期報告の対象となる建築物や建築設備等が見直しされ、平成28年6月1日から変わりました。あわせて定期調査を行う資格者の制度も変わりました。
概要は下記をご覧ください。
定期調査報告とは
建築物が竣工後、適法に維持管理されているかどうかを所有者又は管理者がその建築物を有資格者に点検させ、その点検した調査結果を報告することをいいます。(建築基準法第12条)
報告が必要なものは
定期調査報告が必要な建築物や建築設備等は、不特定多数の使用に供するものや火災発生の恐れの大きいものなどで、建築基準法施行令で指定するもの及び本市の建築基準法施行細則で定めるものです。石川県内で指定しているものは同じものですので、具体的な対象物件は一般財団法人石川県建築住宅センターのホームページをご参照ください。
報告の窓口は
本市では、定期調査業務の受付業務を一般財団法人石川県建築住宅センターに委託しておりますので、定期調査報告は直接、一般財団法人石川県建築住宅センターの窓口へ報告してください。
その他、定期報告に関することは
その他、定期調査報告に関することは一般財団法人石川県建築住宅センターのホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
建設部建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。