建築計画概要書の閲覧

ページ番号1001665  更新日 2022年2月8日

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閲覧制度の目的とは

この閲覧制度は、地域住民の協力のもとに、無確認建築物、建ぺい率制限違反、敷地の二重使用などの違反建築物を未然に防止することを目的として定められたものです。この制度により近隣に建築される建築物によって、自らの敷地や建築物がどのような影響を受けるかを知ることもできます。

閲覧場所や手続きなどは

建築計画概要書が閲覧できる場所は、白山市役所本庁舎3階の指定場所内です。
閲覧時間は、午前9時から午後5時までとなっております。
手続きは「建築計画概要書等閲覧申請書」に必要事項を記載の上、申請して下さい。

閲覧可能な物件やその内容とは

本市で閲覧できるのは、平成11年度以降に確認申請があり、確認済証を交付された物件です。
閲覧できる内容は建築主等(設計者、工事監理者、工事施工者)の概要、建築物及びその敷地に関する事項、配置等です。

その他

1.建築計画概要書等閲覧規程(抜粋)

(閲覧の拒否)
第6条 市長は、次の各号の一に該当する者の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
1 この告示の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者
2 概要書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
3 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
4 閲覧しようとする建築物又は工作物を特定せず、又は複数の概要書を閲覧しようとする者。ただし、市長が特に認めた者を除く

2.以下の閲覧者には建築計画概要書の閲覧を中止します。

  • 「建築計画概要書等閲覧申請書」の2「閲覧しようとする建築物」欄、3「備考」欄の記載のないもの
  • 建築主、設計者、監理者、施工業者などへ営業等を行う目的の場合
    現在、建築計画概要書の閲覧によると思われる以下の迷惑行為としての苦情等が届いております。
    ダイレクトメールの送りつけ、電話によるセールス及び勧誘、訪問販売による営業
  • 建築主等の了承を得ていない新聞記事等への掲載

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
建設部建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。