定期点検(建築物等)

ページ番号1001687  更新日 2023年11月29日

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建築主事を置く市が所有し、又は管理する特定建築物・特定建築設備等の管理者である市長又はその委任を受けた者は、その特定建築物・特定建築設備等が竣工後、適法に維持管理されているかどうかを定期的に一級建築士等の有資格者に点検させることとなっています。(建築基準法第12条第2項及び第4項)

対象となる建物、点検周期、点検項目が定期調査報告(建築基準法第12条第1項及び第3項)と異なります。

定期点検が必要なものは

 

(1)特定建築物

  • 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる特殊建築物(同法別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物で200平方メートル超えるもの)
  • 建築基準法別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物のうち階数3以上で100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの
  • 事務所等のうち3階以上かつ200平方メートル超えるもの※

※令和5年2月の政令改正により令和5年4月から拡大されました。最初の定期点検については、経過措置を設け、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に行ってください。

(2)特定建築設備等

  • 昇降機
    エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプのみでテーブルタイプは除く)
  • (1)特定建築物に設けられる建築設備及び防火設備
    換気設備(中央管理方式)、排煙設備(排煙機を有する機械排煙設備)、非常用照明設備(予備電源を別置きにしたもの)
    防火設備(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く)

(3)準用工作物

  • 観光用エレベーター・エスカレーター
  • ウォーターシュート、コースターなどの高架の遊戯施設
  • メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔など原動機による回転運動をする遊戯施設

定期点検の時期は

点検の時期は上記の対象物で、(1)は3年以内ごとに行い、(2)、(3)は1年以内ごとに行わなければなりません。
ただし、検査済証の交付受けた以後最初の点検については、それぞれ6年以内、2年以内に行うこととなっています。

その他、定期点検に関することは

定期点検報告書は、定期調査報告書の様式を準用して作成してください。定期調査報告に関することは一般財団法人石川県建築住宅センターのホームページを参照ください。

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