定期点検(建築物等)
建築主事を置く市の建築物等の管理者である市長又はその委任を受けた者は、その建築物等が竣工後、適法に維持管理されているかどうかを定期的に一級建築士等の有資格者にその建築物等を点検させることをいいます。(建築基準法第12条)
定期点検が必要なものは
定期点検が必要な建築物等は、不特定多数の使用に供するものや火災発生の恐れの大きいものなどで、以下のものが定まっています。
(1)特定建築物
- 建築基準法第6条第1項第1号に掲げる特殊建築物(同法別表第1(い)欄に掲げる特殊建築物で100平方メートル超えるもの)
- 階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートル超の事務所建築物等
(2)特定建築設備等
- 昇降機
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプのみでテーブルタイプは除く) - (1)特定建築物に設けられる建築設備及び防火設備
換気設備(中央管理方式)、排煙設備(排煙機を有する機械排煙設備)、非常用照明設備(予備電源を別置きにしたもの)
防火設備(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く)
(3)準用工作物
- 観光用エレベーター・エスカレーター
- ウォーターシュート、コースターなどの高架の遊戯施設
- メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔など原動機による回転運動をする遊戯施設
定期点検の時期は
点検の時期は上記の対象物で、(1)は3年以内ごとに行い、(2)、(3)は1年以内ごとに行わなければなりません。
ただし、検査済証の交付受けた以後最初の点検については、それぞれ6年以内、2年以内に行うこととなっています。
なお、平成28年5月31日までに設置されている防火設備については、経過措置として平成31年5月31日までに点検を行ってください。
その他、定期点検に関することは
定期点検報告書は、定期調査報告書の様式を準用して作成してください。定期調査報告に関することは一般財団法人石川県建築住宅総合センターのホームページを参照ください。
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