令和6年能登半島地震で被災された方の証明書手数料の免除について

ページ番号1011717  更新日 2024年1月10日

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令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震に被災された方が、被災に伴う各種手続きに必要な証明書等を交付申請する場合、手数料を免除します。

対象となる方

令和6年能登半島地震で被災された方

 ※被災自治体が発行した「罹災証明書」または「罹災(被災)届出証明書」等の提示が必要です。

使用目的

令和6年能登半島地震による被災に伴う手続きに使用するものに限ります。

※「証明書交付申請書」の使用目的欄または口頭により確認します。

減免の対象となる証明書等

  1. 住民票の写し
  2. 戸籍謄(抄)本
  3. 印鑑登録証明書(印鑑登録証が必要です。)
  4. 印鑑登録証の再交付 ※
  5. マイナンバーカードの再交付 ※

  ※「4」および「5」については、下記以外に必要となる書類がありますので、市民課までお問合せください。

申請に必要なもの

・本人確認書類

・被災自治体が発行した「罹災証明書」または「罹災(被災)届出証明書」

・委任状 ※代理申請の場合のみ

取り扱い場所

白山市役所1階市民課および各支所・市民サービスセンター

注意事項

※コンビニ交付サービスでは有料となりますので、ご注意ください。

※罹災証明書等の交付前に有料で受け付けた諸証明手数料の返金はできません。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9525 ファクス:076-274-9559
市民生活部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。