窓口での本人確認

ページ番号1001462  更新日 2023年12月22日

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戸籍謄本や住民票の写しなどの証明書を請求するときや、住所の異動届、婚姻届や養子縁組届などの戸籍に関する届出を提出するときは、本人確認が必要です。

窓口に来庁される際は、必ず本人確認書類をお持ちください。

対象者となる手続き

  • 各種証明書の申請(戸籍・住民票等諸証明)

  • 住民異動届(転入、転居、転出、世帯変更等)

  • 戸籍の届出(婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知、不受理申出等)

※上記以外の諸手続きを行う場合にも、本人確認が必要になることがあります。

本人確認書類

※「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が確認できるものであることが前提です。
※本人確認書類は、有効期限内のものをお持ちください。

※その他の本人確認書類については、お問い合わせください。

1枚の提示で足りるもの

・運転免許証
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・旅券(パスポート)

・在留カード又は特別永住者証明書

・住民基本台帳カード(写真付き)

・療育手帳

・身体障害者手帳

・運転経歴証明書(平成 24 年 4 月 1 日以後に交付されたものに限る)


・無線従事者免許証
・海技免状
・船員手帳
・小型船舶操縦免許証
・宅地建物取引士証
・航空従事者技能証明書
・耐空検査員の証
・運航管理者技能検定合格証明書
・動力車操縦者運転免許証
・猟銃・空気銃所持許可証
・教習資格認定証
・電気工事士免状
・特種電気工事資格者認定証
・認定電気工事従事者認定証
・戦傷病者手帳
・警備業法に規定する合格証明書
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書
・国または地方公共団体の機関が発行した写真付き身分証明書

2枚以上の提示が必要なもの

・国民健康保険被保険者証
・健康保険被保険者証
・介護保険被保険者証
・船員保険被保険者証
・共済組合員証
・国民年金証書
・厚生年金保険年金証書
・船員保険年金証書
・共済年金証書
・恩給証書
・住民基本台帳カード(写真なし)

 

・基礎年金番号通知書
・国民年金手帳
・後期高齢者医療被保険者証
・子育て支援医療給付金受給資格証
・障害者医療費受給者証
・生活保護受給者証

 

※学生証

※法人が発行した写真付きの身分証明書
※国または地方公共団体の機関が発行した写真付きの資格証明書(上記の1枚の提示で足りる書類を除く。)

【注意】「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できませんので、ご注意ください。

代理人の場合

代理人が、証明書の請求や住所の異動届をする場合は、窓口に来る方の本人確認書類のほかに、「委任状」が必要です。
※住所が同一でも世帯が異なる場合は、委任状が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9525 ファクス:076-274-9559
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