窓口での本人確認

ページ番号1001462  更新日 2022年3月18日

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本人なりすましによる虚偽の届出を防止し、あわせて市民の個人情報を保護するため、これまでも届出書等をお持ちになった方について、窓口において本人確認を実施してきましたが、戸籍法、住民基本台帳法が改正され、平成20年5月1日より窓口に来られた方の本人確認が法律上のルールになりました。戸籍や住所変更の届出、住民票や戸籍謄本等の請求の際には、本人確認書類(身分証明書)の提示につきましてご協力をお願いします。

本人確認の対象者

窓口に来られる方(本人、代理人)

本人確認のため提示していただく本人確認書類等

※本人確認書類は、有効期限内のものをお持ちください。

  • 顔写真付きの本人確認書類(官公署が発行したもの)
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート、特別永住者証明書、在留カード、身体障害者手帳など
  • 顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合(次の中から2点お持ちください)
    健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)など

※その他の本人確認書類については、お問い合わせください。

本人確認を行う届出、証明

住民票その他の登録・証明に関するもの

  • 住民票の写し(除票含む)
  • 住民票記載事項証明書など住民基本台帳に関する証明書すべて
  • 戸籍の附票の写し(除附票含む)
  • 印鑑の登録
  • 印鑑登録証明書(代理人の場合)

住民異動届出に関するものすべて

  • 転入届
  • 転出届
  • 転居届
  • 世帯変更届(世帯主変更、世帯合併・分離した場合)

戸籍の証明に関するものすべて

  • 戸籍謄本・戸籍抄本(戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書)
  • 除戸籍謄本・戸籍抄本(除かれた戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書)
  • 改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本
  • 戸籍届出受理証明書
  • 戸籍届書記載事項証明書
  • 身分証明書

戸籍の届出に関するもの

  • 婚姻届
  • 離婚届(協議)
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届(協議)
  • 認知届
  • 不受理申出
  • 不受理申出の取り下げ

マイナンバーに関するもの

  • 通知カードの紛失届など
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り

代理人の場合

代理人が、次の証明書の請求や転入・転出などの住民異動届をされるときには、委任状など「本人から依頼されたことがわかる書類」の提出が必要です。
なお、不受理申出、不受理申出の取り下げについては、原則として代理人が申出をすることはできません。

委任状が必要なもの

  • 住民票その他の登録・証明に関する次の証明
    • 住民票の写し(除票含む)
    • 住民票記載事項証明書
    • 戸籍の附票の写し(除附票含む)
    • 印鑑の登録
  • 転入・転出届など住民異動届出に関するものすべて
  • 戸籍に関する次の証明
    • 戸籍謄本・戸籍抄本(戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書)
    • 除戸籍謄本・戸籍抄本(除かれた戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書)
    • 改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本
    • 戸籍届出受理証明書
    • 戸籍届書記載事項証明書
    • 身分証明書(本人以外は委任状が必要)
  • マイナンバーに関するもの
    • 通知カードの紛失届(同一世帯員でない方が代理人となる場合)
    • マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り、券面記載事項変更届など

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市民生活部市民課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9525 ファクス:076-274-9559
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