窓口での本人確認
本人なりすましによる虚偽の届出を防止し、あわせて市民の個人情報を保護するため、これまでも届出書等をお持ちになった方について、窓口において本人確認を実施してきましたが、戸籍法、住民基本台帳法が改正され、平成20年5月1日より窓口に来られた方の本人確認が法律上のルールになりました。戸籍や住所変更の届出、住民票や戸籍謄本等の請求の際には、本人確認書類(身分証明書)の提示につきましてご協力をお願いします。
本人確認の対象者
窓口に来られる方(本人、代理人)
本人確認のため提示していただく本人確認書類等
※本人確認書類は、有効期限内のものをお持ちください。
- 顔写真付きの本人確認書類(官公署が発行したもの)
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート、特別永住者証明書、在留カード、身体障害者手帳など - 顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合(次の中から2点お持ちください)
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)など
※その他の本人確認書類については、お問い合わせください。
本人確認を行う届出、証明
住民票その他の登録・証明に関するもの
- 住民票の写し(除票含む)
- 住民票記載事項証明書など住民基本台帳に関する証明書すべて
- 戸籍の附票の写し(除附票含む)
- 印鑑の登録
- 印鑑登録証明書(代理人の場合)
住民異動届出に関するものすべて
- 転入届
- 転出届
- 転居届
- 世帯変更届(世帯主変更、世帯合併・分離した場合)
戸籍の証明に関するものすべて
- 戸籍謄本・戸籍抄本(戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書)
- 除戸籍謄本・戸籍抄本(除かれた戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書)
- 改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本
- 戸籍届出受理証明書
- 戸籍届書記載事項証明書
- 身分証明書
戸籍の届出に関するもの
- 婚姻届
- 離婚届(協議)
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議)
- 認知届
- 不受理申出
- 不受理申出の取り下げ
マイナンバーに関するもの
- 通知カードの紛失届など
- マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り
代理人の場合
代理人が、次の証明書の請求や転入・転出などの住民異動届をされるときには、委任状など「本人から依頼されたことがわかる書類」の提出が必要です。
なお、不受理申出、不受理申出の取り下げについては、原則として代理人が申出をすることはできません。
委任状が必要なもの
- 住民票その他の登録・証明に関する次の証明
- 住民票の写し(除票含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除附票含む)
- 印鑑の登録
- 転入・転出届など住民異動届出に関するものすべて
- 戸籍に関する次の証明
- 戸籍謄本・戸籍抄本(戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書)
- 除戸籍謄本・戸籍抄本(除かれた戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書)
- 改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本
- 戸籍届出受理証明書
- 戸籍届書記載事項証明書
- 身分証明書(本人以外は委任状が必要)
- マイナンバーに関するもの
- 通知カードの紛失届(同一世帯員でない方が代理人となる場合)
- マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り、券面記載事項変更届など
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市民生活部市民課
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