印鑑の登録

ページ番号1001477  更新日 2022年2月8日

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印鑑登録とは、個人の印鑑を、ご自分の印鑑として、公に立証するために登録する制度です。
登録する印鑑は、一人1個に限られています。
また、1個の印鑑を二人以上で登録することはできません。
登録された印鑑は、「実印」となります。

すでに印鑑登録証をお持ちの方

現在お持ちの旧市町村の印鑑登録証は、平成17年2月1日以降、市民課及び各支所・市民サービスセンターの窓口にご来庁の際に新しいカードと引替交付いたします。

登録できる人

白山市に住民登録している方に限られます。
15歳未満の方及び意思能力を有しない方は登録できません。

印鑑登録の手続き

本人が申請するとき

  • 登録の申請は、登録しようとする印鑑を持って、市役所市民課・各支所・市民サービスセンター窓口にて申請してください。
  • 後日、本人宛てに照会書を郵送しますので、回答書に必要事項を記入し、登録印鑑を押印のうえ、認印を持って、登録申請をした窓口に提出してください。
  • 確認後、印鑑登録証を交付します。

代理人が申請するとき

  • やむを得ない理由により本人が窓口に来られない場合(入院中や寝たきりなど)には、代理人が手続きできます。
  • 代理人での登録申請には、登録する印鑑のほか、本人の委任状が必要です。
  • 登録申請の後、本人宛てに照会書を郵送しますので、回答書に必要事項を本人が記入押印のうえ、登録申請した窓口に提出してください。その際、代理人の認印と照会書に記載してある書類をご持参ください。
  • 確認後、印鑑登録証を交付します。

即時登録をしたいとき

本人が登録申請の際に、本人確認のできる証明書(有効期限内の官公署が発行した顔写真つきのマイナンバーカード(個人番号カード)、免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、特別永住者証明書、在留カードなど)を提示すると、即時登録できます。

下記の印鑑は登録できません

  • 氏名以外の事項が表わされているもの
  • ゴム印、その他印形の変化しやすいもの
  • 印面が著しく毀損または摩滅したもの
  • 外国文字で表わされたもの(日本人の場合)
  • 8mm以下、25mmを超える印形のもの
  • 機械彫り等で類似品印があると認められるもの
  • 文字が白抜きとなるもの(逆彫り)

※詳細はお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9525 ファクス:076-274-9559
市民生活部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。