印鑑登録証の引替交付
合併に伴う印鑑登録証の引替交付
「白山市」になってからは合併前に登録した印鑑登録証(カード)が使用できなくなります。
白山市になって初めて印鑑登録証明書の請求をする時に新しいカードと引替します。
(引替のみの手続もできます)
引替に必要なもの
|
本人来庁の場合 |
代理人来庁の場合 |
---|---|---|
印鑑(認印) |
必要 |
必要 |
印鑑登録証(カード) |
必要 |
必要 |
本人確認書類 |
必要(登録者名義のもの) |
必要(代理人名義のもの) |
申込書兼受領証 |
必要 |
必要 |
委任状 |
不要 |
不要 |
- 本人確認書類は、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、年金証書など本人しか持ち得ないもので、公的機関が発行したものをお願いします。
- 広域行政窓口サービスは、新しい印鑑登録証(カード)の交付後、ご利用になれます。
- 手数料は必要ありません。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9525 ファクス:076-274-9559
市民生活部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。