【新型コロナウイルス感染予防】郵送申請ができる各種手続き・証明書

ページ番号1001466  更新日 2022年3月29日

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例年3月から4月にかけてお引越しなどに伴い、住民異動の手続きで市民課窓口は大変混み合います。新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、来庁者の皆様の安全を確保するために来庁せずにできるお手続きのご利用を推奨しています。

来庁の必要性がある場合におかれましても、手洗いやマスクの着用を含む咳エチケットの実施にご協力をお願いいたします。

来庁せずにできるお手続きは以下のとおりです。

郵送申請によりできる手続き

戸籍の謄本・抄本・住民票の写しの請求

クリックすると必要書類や請求方法などを見ることができます

転出届の手続き

必要なもの

  • 転出届
    下記から、様式をダウンロードできます
  • 本人確認書類の写し
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等の写し。
  • 返信用封筒
    転出証明書を郵送しますので、封筒に切手を貼り、返送先を記入してください。
    ※ マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使用して転出・転入を行う場合は、返信用封筒は不要です。(転入届を出すときにカードを提出してください)

郵送による転出届(ダウンロード用)

ダウンロード

※ 次に該当される方は、別途、担当課での手続きが必要な場合があります。詳しくは、担当課へお問い合わせください。

  • 国民健康保険証・後期高齢者医療保険証をお持ちの方(保険年金課076-274-9528)
  • 介護保険証をお持ちの方(長寿介護課076-274-9529)
  • 子育て支援医療給付金・児童手当を受けていらっしゃる方(こども子育て課076-274-9527)
  • 児童扶養手当の受給権がある方(こども子育て課076-274-9527)
  • 小中学校に在学するお子様がいらっしゃる方(学校教育課076-274-9571)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9525 ファクス:076-274-9559
市民生活部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。