戸籍・附票・身分証明書等交付申請書

ページ番号1001592  更新日 2024年4月11日

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請求することができる方

(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
 

請求に必要なもの

(1) 上記(A)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

イ (A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状
 

(2) 上記(B)~(D)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

イ (B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状
 

注意事項

・戸籍や附票、身分証明書の請求時には該当者の本籍・筆頭者を交付申請書に記載する必要があります。

・交付申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

・身分証明書の請求は本人に限ります。本人以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。

・代理で来られる場合の委任状は、委任者本人が自署した委任状が必要になります。
 

手数料

  • 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 450円
  • 除籍謄本(全部事項証明書) 1通 750円
  • 改製原戸籍謄本 1通 750円
  • 戸籍の附票 1通 200円
  • 身分証明書 1通 200円
  • 独身証明書 1通 200円
  • 受理証明書 1通 350円

郵便で戸籍・附票・身分確認証明書等を請求する場合は次のリンクをご覧ください。

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