【令和6年3月1日から】戸籍の証明書の請求が便利になりました(戸籍証明書等の広域交付)
3月1日以降、本籍地以外の市区町村窓口での戸籍証明書の交付(広域交付)がしづらい状況となっておりましたが、法務省の戸籍情報連携システム緊急メンテナンスにより一定の改善を確認いたしましたので、3月11日(月曜日)より通常交付を行っております。
ただし、改製原戸籍謄本(昭和32年以前の古い戸籍)等については、交付までに長時間お待たせする場合や翌日以降のお渡しとなる場合がございますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
ただし、改製原戸籍謄本(昭和32年以前の古い戸籍)等については、交付までに長時間お待たせする場合や翌日以降のお渡しとなる場合がございますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
最新情報については、法務省のホームページをご確認ください。
なお、広域交付がしづらい状況となった場合も、本籍地の市区町村窓口では通常どおり戸籍謄本等の交付が可能です。
また、マイナンバーカードをお持ちの方で、現在戸籍のみ必要な場合は、コンビ交付サービスも通常どおりご利用いただけます。※本籍地の市区町村が戸籍のコンビニ交付を実施している場合に限ります。
また、マイナンバーカードをお持ちの方で、現在戸籍のみ必要な場合は、コンビ交付サービスも通常どおりご利用いただけます。※本籍地の市区町村が戸籍のコンビニ交付を実施している場合に限ります。
戸籍証明書(戸籍謄本等)は、これまで本籍地の市区町村でしか請求できませんでしたが、令和6年3月1日からは、戸籍法の一部改正に伴い、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。(広域交付)
これにより、戸籍の本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書を取得することができます。
戸籍証明書等の広域交付制度とは
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できます。
ポイント1【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
ポイント2【まとめて】
取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※ 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
※ 父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
ご利用に当たっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
- 郵送や代理人による請求はできません。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
- 出生から死亡までの戸籍を請求される場合は発行に時間がかかりますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
制度の詳細について
交付手数料
戸籍謄本:450円
除籍謄本:750円
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9525 ファクス:076-274-9559
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