住民票等の写し交付申請書

ページ番号1001591  更新日 2022年12月5日

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住民票の写しとは

住民票の写しとは、本市で住民登録していることを証明する証明書です。
氏名・生年月日・性別・住所の4項目のほか、次の項目が記載されています。

必須の項目

  • 住民となった年月日
  • 住所を定めた年月日
  • 住所を定めた旨の届出年月日
  • 前住所

申請者の特別の請求によって記載することができる項目

  • 世帯主の氏名および世帯主との続柄
  • 本籍地および筆頭者氏名
  • 外国人住民の国籍、在留関連項目、通称履歴
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 住民票コード

なお、住民票の除票とは、転出、死亡などで住民票が除かれたことを証明する証明書のことです。
記載される項目は「住民票の写し」と同じですが、転出の場合は転出先の住所なども記載されます。

必要なもの

  • 窓口で申請する方の認印 ※申請書に署名する場合は不要です。
  • 窓口に来られた方の本人確認書類

注意事項

  • 住民票を申請できる人は、原則本人または本人と同一世帯の人となります。
    (同居のご家族でも、世帯主が異なる場合は、別世帯となります)
  • 同一世帯以外の人が代理で来られる場合は、本人が署名押印し、代理人を指定した委任状および住民票の写しの請求理由(使用目的や提出先等)の記入が必要になります。
  • 住民票の除票の請求は原則本人に限ります。本人以外の方が請求する場合は委任状が必要です。
    ※亡くなられた方の住民票の除票を請求する場合は、請求理由(使用目的や提出先等)の記入が必要になります。
  • 債権者・債務者などの正当な理由がある第三者が請求する場合は、詳しい請求理由やその関係を証明できる契約書等の添付が必要になります。
  • 「世帯主の氏名および世帯主との続柄」などは選択項目となりますので、省略しない場合は、交付請求書の「世帯主氏名・続柄」欄などに必ず印をつけてください。「上記項目の記載は不要」に印をすると記載は省略されます。
    記載の要・不要がわからない場合は、住民票の写しの提出先にご確認ください。
  • 「個人番号(マイナンバー)」及び「住民票コード」の記載がある住民票の写しは、本人及び同一世帯員が請求できます。代理人が請求する場合、当該住民票の写しは本人のご自宅宛てに郵送となります。請求にあたっては、使用目的や提出先を明記してください。
    ※個人番号(マイナンバー)及び住民票コードの記載がある住民票の写しは、法令で定められた手続き以外で使用することはできません。

手数料

1通 200円
(世帯一部、世帯全員による手数料の違いはありません)

郵便で戸籍・附票・身分確認証明書等を請求する場合は次のリンクをご覧ください。

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