顔認証マイナンバーカードについて
顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)の導入について
顔認証マイナンバーカードとは
マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
- 新たにマイナンバーカードを取得する際に「顔認証マイナンバーカード」を選択することができます。
- 既に通常のマイナンバーカードをお持ちの場合も「顔認証マイナンバーカード」に切り替えることができます。
- 「顔認証マイナンバーカード」から通常のマイナンバーカードに切り替えることもできます。
※市役所窓口で手続きが必要です。
※通常のマイナンバーカードと「顔認証マイナンバーカード」を同時に2枚持つことはできません。
通常のマイナンバーカードとの違い
- 暗証番号の入力が必要なサービスが利用できなくなります。
- カードの追記欄に「顔認証」と記載されます。
※医療機関等で区別するため
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
・健康保険証としての利用 ※訪問診療等は、令和6年10月以降に対応予定
・券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス
・マイナポータル
・各種証明書のコンビニ交付
・オンライン診療・オンライン服薬指導
・その他のオンライン手続などの暗証番号の入力が必要なサービス
申請できる方
顔認証マイナンバーカードを希望される方
※代理人による手続きも可能です。(委任状が必要です。)
導入開始日
令和5年12月15日(金曜)
顔認証マイナンバーカードの取得方法
マイナンバーカードをお持ちでない方(新たに取得する場合)
-
郵便やスマホ等でマイナンバーカードの申請を行う場合は、交付時に「顔認証マイナンバーカードを希望する」旨お申出ください。
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マイナンバーカードを市役所窓口で申請する場合は、申請時に「顔認証マイナンバーカードを希望する」旨お申出ください。
※顔認証マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証利用の申込みが必要です。
・交付後は、医療機関等の顔認証付きカードリーダーで申し込むことができます。
・交付時に、市職員が利用登録手続きを代行する場合は、同意書の提出が必要です。
既に通常のマイナンバーカードをお持ちの方(カードを切り替える場合)
-
既にお持ちのマイナンバーカードをお持ちの上、市役所窓口で「顔認証マイナンバーカードに切り替える」手続きを行ってください。
※代理人が切替手続きを行う場合、委任状が必要です。利用者用電子証明書が失効していると、即日交付できません。
※顔認証マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証利用の申込みが必要です。
・顔認証マイナンバーカードへの切り替え前は、マイナポータルやセブン銀行で申し込むことができます。
・交付後は、医療機関等の顔認証付きカードリーダーで申し込むことができます。
・交付時に、市職員が利用登録手続きを代行する場合は、同意書の提出が必要です。
手続き場所
白山市役所1階市民課および各支所・市民サービスセンター
持ち物
【本人が手続きする場合】
・マイナンバーカード
【代理人が手続きする場合】
・本人のマイナンバーカード
・委任状
・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9525 ファクス:076-274-9559
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